昭和37(あ)1628 詐欺、有価証券偽造、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月20日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  被告人Aの弁護人白上孝千代の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反

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判決文本文728 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 被告人Aの弁護人白上孝千代の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 しかし、事案にかんがみ職権を以て調査するに、記録によれば、所論原審の判事は、第一審裁判官として、その第五回公判期日に所論証拠の取調をなしたこと、該証拠は第一審判決の判示(1)の第一の(一)および同(2)の第一の各事実の認定の用に供されていること明らかである。 してみれば、所論判事が本件において刑訴法二〇条七号にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ことは明らかであるから、同判事には除斥理由が存するものというべきである。従つて、職務の執行より除斥さるべき判事が原審手続並びに原判決に関与していることは違法であり、この違法は、判決に影響を及ぼすべきものであつて、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。 そして右の理由は、被告人両名に共通であるから、刑訴法四一四条、四〇一条に則り、被告人Bについても原判決を破棄すべきこととなる。 よつて、その余の論点並びに被告人Bの弁護人岡田実五郎、同佐々木・の上告趣意につき判断するまでもなく、刑訴法四一一条一号、四一三条本文を適用して、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官平出禾公判出席昭和四一年七月二〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官横田喜三郎- 1 -裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官五鬼上堅磐 裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官五鬼上堅磐裁判官草鹿浅之介裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官下村三郎- 2 -

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