平成2(あ)402 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三 月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、 同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄

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判決文本文298 文字)

右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄本を被告人に発送したところこれが返送され、愛知県豊橋市長認証の同月一九日付け戸籍謄本の記載により、被告人は同月一日死亡したことが判明した。 よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件公訴を棄却する。 平成二年九月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官佐藤庄市郎裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄- 1 -

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