平成2(あ)402 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年9月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三 月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、 同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄

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判決文本文429 文字)

右の者に対する業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件について、平成二年三 月二六日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、 同年七月一〇日当裁判所が上告棄却決定をし、右決定謄本を被告人に発送したとこ ろこれが返送され、愛知県豊橋市長認証の同月一九日付け戸籍謄本の記載により、 被告人は同月一日死亡したことが判明した。  よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁 判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件公訴を棄却する。   平成二年九月一一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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