【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人沖田誠の上告趣意第一点について。 原判決は、所論被告人に対する司法警察官の聴取書の外他の証拠をも採用したも ので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人沖田誠の上告趣意第一点について。 原判決は、所論被告人に対する司法警察官の聴取書の外他の証拠をも採用したものであつて、これらの他の証拠は被告人の司法警察官に対する自白を補強するに足りるものと認められるから、原判決は被告人の自白だけを唯一の証拠としたものとはいえない。従つて、所論憲法違反の主張は、その前提を欠き採用することができない。その他罪となるべき証拠がないとの主張は結局単なる訴訟法違反の主張と解されるから、刑訴四〇五条所定の上告理由とは認め難い。 同第二点について。 しかし、原判決の確定したところによれば、被告人は昭和一九年六月末頃私文書である戸主Aの分家同意書を偽造、行使したというのである。そして、既に成立したかゝる私文書偽造、行使罪を免訴とすべき憲法規定は存しないのであるから、所論は採用し難い。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官の全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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