昭和38(オ)613 判決無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(上告状、上告補正申立書記載のものを含む。)について。  上告

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判決文本文511 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(上告状、上告補正申立書記載のものを含む。)について。  上告人の本訴請求は、要するに、所論各判決の無効であることの確認を求めると いうにあるのであつて、所論各判決の無効であることを前提として現在の権利又は 法律関係の存否の確認を求める趣旨のものでないことは、本件記録に徴して明白で ある。されば、本訴は不適法として却下を免れないとした原審の判断は相当であつ て、原判決には何ら違法はない。論旨は、すべて理由がない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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