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昭和32(オ)139 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和33年7月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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817 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人盛川康の上告理由第一点について。第一審判決が「仮執行の宣言はしないこととし」たと理由に説示したのに、第二審判決は理由を付せず仮執行の宣言をした違法ありというが、原判決は仮執行の「必要あるものと認め」たことを理由としていることは自明のことである。又、もし必要と認めた理由の説示を必要とする主張と解しても、仮執行の必要の有無の判断は原審の裁量に委されているのであるから必要と認めた理由を一々説示する必要はない。同第二点について。原判決は、権利濫用の有無を袋地の一点のみで判断した違法ありというが、原判決は、事実摘示の部分に所論準備書面に基く権利濫用の抗弁を摘記した上、「その他被控訴人が控訴人の犠牲において自己の利益を得るためにのみ本訴請求をしているものとは本件にあらわれた全証拠によるもこれを肯認することができないから、右控訴人の主張は採用できない」と判断してその抗弁を排斥しているのであり、所論の違法はない。同第三点について。原判決が、賃料延滞の場合無催告で解除し得る約定を現在と格段の相違ある昭和九年当時作成した例文証書によつて認め、解除を容認したのは理由不備の違法ありというが、原判決は挙示の証拠を併せて右約定を認定しているもので、単に所論甲一号証のみによつてこれを認定しているものではなく、まして昭和九年当時作成の証書であるからといつて例文証書であるとは限らない。- 1 -論旨の実質は、独自の解釈によつて事実認定を非難するものにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島 事実認定を非難するものにすぎない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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