令和3年4月22日宣告広島高等裁判所令和2年(う)第140号重過失失火,重過失致死傷被告事件原審広島地方裁判所平成30年(わ)第145号 主文 本件控訴を棄却する。 理由 1 本件控訴の趣意は,主任弁護人能勢顯男及び弁護人竹森雅泰共同作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから,これを引用する。本件控訴の理由は事実誤認である。 2 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,以下のとおりである。 被告人は,広島市a区b町所在のビル(木造瓦ぶき2階建て,床面積合計約498.9㎡。以下「本件建物」という。)1階の飲食店(以下「本件飲食店」という。)に店長として勤務していたものであるが,平成27年10月8日午後9時40分頃,Aら49名が現にいる本件建物の1階南側階段東側スペース(以下「本件スペース」という。)において,発見した1匹のごきぶりを駆除するに当たり,アルコール製剤に点火して噴霧すると大きな噴霧火炎が生じることをかねてから認識し,さらに,そのごきぶりの周囲には段ボール箱,発泡スチロール,廃油が入ったペール缶等の可燃物が存在していることも認識していたのであるから,ごきぶり駆除の手段として本件スペースでアルコール製剤に点火して噴霧することを厳に差し控えるなどして火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,そのごきぶりを炎を用いて駆除しようと考え,本件スペースの床に落ちたそのごきぶりに向けて,アルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで噴霧する行為(以下「火炎放射行為」という。)を2回行い,更に続けて,そのごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごき バーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで噴霧する行為(以下「火炎放射行為」という。)を2回行い,更に続けて,そのごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごきぶりに向けて,アルコール製剤をトリガーボトルで噴霧する行為(以下「アルコール噴霧行為」という。)を二,三回行うなどし て(以下,本件スペースで火炎放射行為を2回行い,アルコール噴霧行為を二,三回行うなどした一連の行為を「本件行為」という。)炎を生じさせた重大な過失により,上記段ボール箱等に着火させて火を失し,その火を本件スペースの壁,天井等に燃え移らせ,よって,本件建物を全焼させて焼損するとともに,上記Aら3名を死亡させ,Bら3名に傷害を負わせた。 3 論旨は,要するに,本件行為と本件建物を全焼させた原判示の火災(以下「本件火災」という。)及び死傷結果との因果関係がないから,被告人は無罪であり,仮にこれがあるとしても,被告人には重過失がないから,重過失失火罪及び重過失致死傷罪は成立しないというものと解される。 そこで,記録を調査して検討する。 4 原判決は,本件の争点は,本件行為と本件火災及び死傷結果との間に因果関係が認められるか,仮に因果関係が認められる場合,本件行為を行った被告人に重過失が認められるか,という2点であるとした上,要旨以下のとおり判示して,因果関係及び被告人の重過失が認められると判断し,被告人には重過失失火罪及び重過失致死傷罪が成立するとした。 ⑴ 因果関係についてア信用できるC及びDの各供述によれば,本件で着火した段ボール箱(段ボール箱複数個を入れ子のように重ねた状態のもの。以下「本件段ボール箱」という。)の状態や床面の状況等の条件が整った場合には,本件行為によって本件段ボール箱に着火した可能性 で着火した段ボール箱(段ボール箱複数個を入れ子のように重ねた状態のもの。以下「本件段ボール箱」という。)の状態や床面の状況等の条件が整った場合には,本件行為によって本件段ボール箱に着火した可能性があると認められる。 イ本件火災の出火箇所は,本件スペースのペール缶が置かれていた場所よりも北側の場所であったと認められ,被告人が本件行為を行った場所と一致する。また,被告人は午後9時40分前後頃に本件行為を行ったと認められるところ,炎が大きく立ち上って火災報知器が鳴るなどし,被告人が119番通報した時刻は午後9時47分であるから,本件行為と出火時刻は近接している。 ウ信用できるEの供述によれば,本件火災について,冷凍庫や冷暖房室外機からの出火及び漏電,ガス漏れ等による出火の痕跡はなく,たばこによる出火の可能性もない。 本件スペースは本件建物南側の道路に面しており,誰でも立入りが可能であるが,本件当日の午後9時38分頃から午後9時44分頃までの間に上記道路を通過した通行人のうち4名と,午後9時46分頃に上記道路を通過して本件火災を発見したFは,いずれも不審な人物を見掛けておらず,付近に設置された防犯カメラにも特段不審な人物は写っていない。これら通行人の目や防犯カメラを避けて本件スペースに立ち入って放火をするのは相当困難であり,本件行為から火災が発見されるまでの数分の間に,本件行為と正に同一の場所で第三者が放火をするという偶然の一致が生ずることは現実には考え難いから,本件火災が第三者の行った放火による可能性は否定される。 エ以上によれば,本件行為が出火原因であることに合理的な疑いが差し挟まれる余地はないから,本件行為と本件火災及び死傷結果との間に因果関係が認められる。 ⑵ 重過失についてア る。 エ以上によれば,本件行為が出火原因であることに合理的な疑いが差し挟まれる余地はないから,本件行為と本件火災及び死傷結果との間に因果関係が認められる。 ⑵ 重過失についてア被告人は,本件行為当時,火炎放射行為により大きな噴霧火炎が形成されることや,本件スペースに可燃物が置かれていることを認識していた。火炎放射行為によって生じる噴霧火炎及びアルコール噴霧行為により生じる液面燃焼の火炎は,いずれも強力で大きな熱源であり,被告人が本件行為を行った位置と上記可燃物の位置は,被告人の供述を前提としても,炎が届かないほど遠く離れているわけではなく,炎が接する可能性も十分にあった。可燃物が近くに存在する状況下で大きな火炎を生じる行為を行えば,可燃物に炎が接するなどして可燃物に着火する危険性があることを一般通常人であれば容易に予見できた。そして,本件建物は,木造2階建ての古い建築物であり,飲食店等が営業していたのであるから,一たび本件スペースで火が上がれば, その火が本件建物に燃え移って飲食店等の客や従業員の死傷結果が生じる危険性があることもまた,容易に予見できた。そうすると,火炎放射行為によって生じる火炎の大きさや本件スペース及び本件建物の状況を認識していた被告人において,本件行為によって可燃物に火がつき,本件建物に燃え移って本格的な火災に発展し,建物内の人等に死傷の危険を生じさせる可能性があることは容易に予見できた。 イ被告人は,このような重大な危険性を容易に予見し得たにもかかわらず,これまで火炎放射行為によって火災の危険が生じなかったことなどから安易に火災などが起こらないだろうと軽信して危険性を予見せず,特段の必要もないのに,あえて本件スペースで本件行為を行って容易に避けられた本件火災を招いた。した て火災の危険が生じなかったことなどから安易に火災などが起こらないだろうと軽信して危険性を予見せず,特段の必要もないのに,あえて本件スペースで本件行為を行って容易に避けられた本件火災を招いた。したがって,被告人の注意義務違反の程度は著しく,被告人には重過失が認められる。 5 以上の原判決の認定判断は,論理則,経験則等に照らして不合理なものではなく,当裁判所も正当として是認することができる。以下,本件行為と本件火災及び死傷結果との因果関係について,所論に鑑み,補足する。 ⑴ まず,被告人による本件行為の場所と本件火災の出火(以下「本件出火」という。)の箇所とは場所的にごく近接している。 次に,時間的に見ると,本件行為の際,狭い本件スペースで既に本件行為以外の事象に起因する火の手が上がっていたのであれば,被告人がこれに気付かなかったとは考え難く,被告人もそのような火の存在について供述していないことからすれば,本件行為時前に本件火災は発生していなかったと認められる。 原審証拠によれば,午後9時28分頃,本件飲食店に3名の客が来店し,同人らが飲み物とつまみを注文して,これらが提供された後である上記来店から10分余り後の午後9時40分頃に,本件行為が行われたと認められる。Fが本件当日本件スペースで火柱が上がった状況を目撃したのは午後9時46分頃であるが,どのような機序で火災が発生したにせよ,着火から火柱が上がる まで燃焼が進むには,一定の時間を要する(燃焼実験の結果によれば,段ボール箱に着火した場合,3分43秒後に火柱が上がっている状況が認められる。)から,本件行為と本件火災の原因となる事象とは,時間的に非常に近接しているといえる。 ⑵ 以上の事実関係に加えて,本件当日の午後9時38分頃から午後9時46分頃までの間に本件 況が認められる。)から,本件行為と本件火災の原因となる事象とは,時間的に非常に近接しているといえる。 ⑵ 以上の事実関係に加えて,本件当日の午後9時38分頃から午後9時46分頃までの間に本件スペース付近を通行したFほか4名の通行人は,いずれも不審な人物を見掛けていないことを併せ考慮すると,本件行為後の第三者による放火については考え難いものといえる。また,消防官Eの原審供述によれば,漏電やガス漏れによる出火の可能性についても否定される。 ⑶ このように,本件行為と本件出火との時間的・場所的近接性が高度に認められ,他の原因による出火の可能性が否定されることに加えて,再現実験等を行った専門家C及びD両名の各供述によれば,本件行為により本件段ボール箱に着火する現実的な可能性が認められる。すなわち,両名の各供述によれば,着火の対象が新品ではなく中古の段ボール箱で,薄い剥離片やガムテープの剥がし残しが付着している場合には,着火に至る可能性が非常に高いところ,本件段ボール箱は新品ではなく,再利用されたものであり,段ボール箱の一般的な使用方法に照らせば,本件段ボール箱には薄い剥離片やガムテープの剥がし残しが付着していた可能性が十分に認められる。また,上記専門家両名の各供述によれば,仮に剥離片やガムテープの剥がし残しが付着していない場合であっても,状況によりタイル地の床面に滞留したアルコールを経由して本件段ボール箱に着火する可能性がある。 ⑷ ところで,原判決は,本件段ボール箱に着火した火が燃え上がる可能性及び燃え上がった火が本件建物に延焼する可能性が,いずれも当然にあることを前提とした判示をしているが,所論が,本件段ボール箱が燃え上がる可能性が高かったことは何ら立証されていないなどと主張していることに鑑み,これらの点について検討する。 性が,いずれも当然にあることを前提とした判示をしているが,所論が,本件段ボール箱が燃え上がる可能性が高かったことは何ら立証されていないなどと主張していることに鑑み,これらの点について検討する。 本件段ボール箱に着火した火が燃え上がる可能性について見ると,上記専門家らは,必要な条件として,着火した先の段ボールが燃えやすいものであるか,風が少しでもあればよいとしている。奥まってはいるものの屋外に直接通じている本件スペースの客観的状況や,上記のとおり本件段ボール箱が新品でなかったこと,さらに,燃焼実験の結果から見て,本件段ボール箱に着火した火が燃え上がる高度の可能性を認めることができる。そして,本件スペースには本件段ボール箱の他にも可燃物が存在していた上,本件建物は木造であったから,一旦火が燃え上がれば,本件建物に延焼する可能性は高度のものであったと認められる。 ⑸ 以上によれば,本件行為の実行行為性に加え,本件行為によって本件火災及び死傷結果が生じたこと,つまり,本件行為と本件火災及び死傷結果との間に事実上の因果関係があることが優に推認される。また,本件段ボール箱への着火から本件建物への延焼に至るまでの過程に,特殊な事情が介在した形跡は特段うかがわれないから,本件行為と本件火災及び死傷結果との間に,刑法上の因果関係が認められることは明らかである。 ⑹ 原判決の判示も,基本的に上記と同旨のものと理解でき,その認定判断に誤りはない。 6 以下,所論について検討する。 ⑴ 所論は,本件火災による焼損状況は,本件スペース内においては南北方向では中央よりも北側が,東西方向では東側よりも西側が,階段裏においては南側より北側が,それぞれ強く焼けているというものであるから,本件火災の出火箇所は本件スペースの北側奥中央付近であって は南北方向では中央よりも北側が,東西方向では東側よりも西側が,階段裏においては南側より北側が,それぞれ強く焼けているというものであるから,本件火災の出火箇所は本件スペースの北側奥中央付近であって,それより南寄りに置かれていた段ボール箱が本件行為により着火して出火したとの原判決の認定は客観的な焼損状況と矛盾するという。 そこで検討すると,原判決は,Eの原審供述に依拠して出火箇所を特定しているところ,Eは,これまで火災調査を担当する指揮調査隊の隊長を務めてい たときだけでも約70件の火災調査の経験を有する経験豊富な消防官であり,所論指摘の焼損状況を踏まえて,所論のような考え方が,一つの可能性として考えられることも認めつつ,本件火災の出火箇所は「本件建物1階南西側階段の東側空間部分(本件スペース)の中央よりも北寄り及びその西側の階段下を含めた位置」という限度で特定し,そのように特定したことについて,「焼けの強弱は,出火箇所からの距離だけでなく,可燃物の状況や燃えた時間の長短等によっても異なるため,本件スペースに置かれていたという可燃物の状況を前提としても,上記以上に出火箇所を特定することはできない。」と供述している。所論を踏まえて同供述を検討しても,同供述に前提事実の誤りは見当たらず,論理自体の合理性にも問題はない。そして,本件スペースに可燃物を含む様々な物品が置かれていたことや,本件スペース西側に断続的な燃焼が続いたため強く焼損した箇所があることに照らすと,本件火災において,Eの述べる「可燃物の状況や燃えた時間の長短により焼けの強弱が生じた」可能性は具体的に想定できる。このようなEの原審供述は合理的であって十分に信用でき,同供述に依拠して出火箇所を特定した原判決に,客観的な焼損状況との矛盾はない。 ⑵ 所論は,本 の強弱が生じた」可能性は具体的に想定できる。このようなEの原審供述は合理的であって十分に信用でき,同供述に依拠して出火箇所を特定した原判決に,客観的な焼損状況との矛盾はない。 ⑵ 所論は,本件において因果関係を認定するためには,本件段ボール箱への着火の条件として本件段ボール箱に剥離片が存在していたことや,同着火後,火が燃え上がり得る条件が存在していたことが立証されなければならないところ,本件においてはこれらの点が立証されていないなどと主張する。 しかしながら,所論の指摘は,事実上の因果関係の認定を争うものであるところ,この点については,5のとおり,本件行為により本件段ボール箱に着火し,更に本件建物に延焼して本件火災が生ずる現実的な可能性が認められることだけではなく,これに加えて,本件行為と本件出火との時間的・場所的近接性や,本件行為以外の原因によって本件火災が生じた可能性が否定されることを含めた事実関係に照らすと,事実上の因果関係を推認することができる。 すなわち,本件行為以外の原因によって本件火災が生じた可能性が否定されることに加え,本件行為と本件出火とが時間的・場所的に近接していることを前提とすると,本件行為により本件段ボール箱に着火し,更に本件建物に延焼する現実的な可能性が認められることにより,具体的な機序を認定するまでもなく,本件行為と本件火災との間に事実上の因果関係があることを推認することができるというべきである。 ⑶ 所論は,本件行為により本件段ボール箱に着火して出火した場合,本件段ボール箱が燃え上がるまでには時間を要したと考えられるが,本件行為から約5分後には,本件火災は消火困難なまでに本件建物が燃え上がった状況にあったから,本件行為により段ボールに着火して出火したとの認定は客観的な燃焼 上がるまでには時間を要したと考えられるが,本件行為から約5分後には,本件火災は消火困難なまでに本件建物が燃え上がった状況にあったから,本件行為により段ボールに着火して出火したとの認定は客観的な燃焼状況と矛盾するとも主張する。 しかしながら,燃焼実験の結果によれば,段ボールに着火してから1分33秒後には重ねられた段ボール箱全体に火が回っており,3分43秒後には,再現された本件スペースの右奥で火柱が上がっている状況が確認でき,Fは,原審で,火の勢いや火柱の高さが同状況と似ている写真を示され,本件火災を目撃した際と大体似ている旨供述している。同実験が本件スペースを屋外で再現したものであり,再現性には限度があることを考慮しても,本件行為により本件段ボール箱に着火して出火したという経過は,本件の時系列と矛盾しない。 ⑷ 所論は,原判決が本件行為以外に本件火災の原因が考えられないとの原判決の判示について,他の原因として具体的にどのようなことがあったかということの立証責任を被告人に負わせることに帰着するものであると主張する。 しかしながら,原判決は,上記のとおり,他の原因として具体的に想定されるものの可能性を全て排斥しただけでなく,本件行為と本件出火との時間的・場所的近接性等に加え,再現実験や鑑定結果をも併せた総合的な考慮によって因果関係を認定したのであるから,所論の指摘は当たらない。 ⑸ 所論は,被告人に重過失を認めた原判決の判断は,再現実験の結果,すなわ ち,本件行為によっては本件段ボール箱に容易に着火せず,また,火が容易に燃え上がらないことを無視していると主張する。 しかしながら,そもそも,木造の本件建物の一角であり,数m四方の広さしかなく,かつ,重ねられた空の段ボール箱等の可燃物が存在する本件スペース内 燃え上がらないことを無視していると主張する。 しかしながら,そもそも,木造の本件建物の一角であり,数m四方の広さしかなく,かつ,重ねられた空の段ボール箱等の可燃物が存在する本件スペース内で,火炎放射行為を2回,アルコール噴霧行為を二,三回行って大きな火炎を発生させれば,可燃物に着火して燃え上がり,これが本件建物に延焼して本件建物を焼損し,本件建物内に現在する人々の死傷の結果が生ずることを容易に予見することが可能であることは明らかである。そうである以上,被告人に重過失を認めた原判決の認定判断に誤りはない。 ⑹ 以上のとおり,所論はいずれも採用できず,論旨は理由がない。 7 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。 令和3年4月23日広島高等裁判所第1部裁判長裁判官伊名波宏仁裁判官廣瀬裕亮裁判官水落桃子は転補のため署名押印することができない。 裁判長裁判官伊名波宏仁
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