令和5年7月31日宣告東京地方裁判所立川支部刑事部判決令和4年第244号殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火被告事件 主文 被告人を懲役23年に処する。 未決勾留日数中240日をその刑に算入する。 押収してあるナイフ1本を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、交際相手から別れを告げられた数か月後に同交際相手が別の男性と結婚したことや、勤務先において慣れ親しんだ部署からの異動を言い渡されたことなどから自殺を決意し、死刑になるためには複数の人を殺害するしかないなどと考えるようになり、走行中のa線特急電車に放火するなどして多数の乗客を殺害することを計画した上、第1 令和3年10月31日午後7時55分頃から同日午後7時58分頃までの間に、東京都調布市(住所省略)b株式会社a線c駅から同市(住所省略)同線d駅を走行中の同線特急電車3号車内において、A(当時72歳)に対し、殺意をもって、その胸部をナイフ(刃体の長さ約29.6cm)で突き刺したが、同人に加療約3か月間を要する右外傷性血気胸、右内胸動脈損傷の傷害を負わせるにとどまったため、殺害の目的を遂げず、第2 業務その他正当な理由による場合でないのに、前記日時場所において、前記ナイフ1本を携帯し、第3 前記第1の日時、前記特急電車5号車内において、同特急電車5号車と同特急電車6号車の連結部分付近にいた多数の乗客に対し、殺意をもって、その身体等を目掛けてペットボトルに入ったライター用オイルを撒き散らすなどした上、持っていたジッポーライターを点火し、前記連結部分付近 にいたDないしMの乗客10名(当時16歳ないし66歳)を目掛けて火が点いた状態の同ライターを投げて、前記乗客らがいた連結部分付近床面のラ っていたジッポーライターを点火し、前記連結部分付近 にいたDないしMの乗客10名(当時16歳ないし66歳)を目掛けて火が点いた状態の同ライターを投げて、前記乗客らがいた連結部分付近床面のライター用オイルに引火させて火を放ち、その火を同特急電車5号車の床に燃え移らせ、よって、同特急電車5号車の床を焼損させたが(焼損面積約0.09㎡)、前記乗客10名が前記連結部分を通って、同特急電車5号車から同特急電車6号車に退避したため、殺害の目的を遂げなかった。 (事実認定の補足説明) 1 争点判示第3の事実について、弁護人は、現住建造物等放火罪が成立することは争わないものの、12人の乗客に対する殺人未遂罪の成立について争っている。具体的には、㋐殺人の実行に着手したといえるか、㋑殺意があったか、の2点が争点であり、検察官は、㋐被告人がライター用オイルを撒くなどした後、ジッポーライターを点火した時点で、5号車の優先座席前のおもいやりゾーン付近(以下「①部分」という。)及び5号車と6号車の連結部分(以下「連結部」又は「②部分」という。)にいた乗客12名(BないしM)に対する殺人罪の実行の着手があり、㋑被告人が、複数名の乗客を焼死させるなどの危険を有する行為とわかった上で犯行に及んでいる以上、乗客の数などについての認識が不確定であっても、㋐の乗客12名に対する殺人の故意が認められると主張している。 以下、これらの点について補足して説明する。 2 争点に対する判断関係証拠によれば、次の事実が認められる。 ア被告人は、走行中の電車内において乗客を先頭車両まで追い込み焼き殺す計画を立て、本件犯行当日、ナイフ1本、ジッポーライター(以下「ライター」という。)5個、ライター用オイルを入れたペットボトル等6本、殺虫剤スプレー6本等 いて乗客を先頭車両まで追い込み焼き殺す計画を立て、本件犯行当日、ナイフ1本、ジッポーライター(以下「ライター」という。)5個、ライター用オイルを入れたペットボトル等6本、殺虫剤スプレー6本等をリュックに入れ、a線c駅でe行の特 急電車(以下「本件電車」という。)に乗車した。 イ被告人が用意したライター用オイルは、引火点がマイナス6.5度(未満)であり、常温で十分に揮発して可燃性蒸気が発生する性質を有し、ライターは、一度点火すると手を離しても軽く放り投げる程度では火が消えない構造であった。 ウ被告人は、本件電車3号車内において判示第1の犯行に及んだ後、乗客らを先頭車両まで追い込むため、右手にナイフを持った状態で進行方向の車両に移動したが、5号車に差し掛かったとき、①部分(通路幅約212cm、奥行き約193cm、天井高約225cm)及び②部分(通路幅約80cm、長さ約50cm)で10名以上の乗客が滞留し人だまりが出来ていることに気付いた。 エ被告人は、そのような乗客の状態を見て、乗客らを先頭車両まで追い込むのではなく、連結部付近に滞留している乗客らに火を点けて焼き殺す計画へと変更することとした。被告人は、乗客らから約1ないし2mの距離まで近づくと、リュックからライター用オイルの入った2L用ペットボトルを取り出し、下から上に振り上げるようにして乗客目掛けてオイルを撒き、そのペットボトルを乗客らの頭上に投げ、更に乗客らに対し、550ml用ペットボトルに入れていた同オイルも撒いて、このペットボトルも乗客らの頭上に向けて投げ入れ、殺虫剤スプレーを乗客らの頭上に向けて噴射した。被告人は、ライター用オイルに火を点けようと考え、ポケットに入れていたライターを取り出して火を点けたが、ライターの火が自分の左の手袋に引火したた 入れ、殺虫剤スプレーを乗客らの頭上に向けて噴射した。被告人は、ライター用オイルに火を点けようと考え、ポケットに入れていたライターを取り出して火を点けたが、ライターの火が自分の左の手袋に引火したため、点火から数秒して、火の点いたライターを乗客のいる連結部方向の床に投げた。 オ被告人が投げたライターは、被告人と乗客の間に撒かれたライター用オイルに引火した。また、その炎で床面に投げ捨てられていた殺虫剤スプレーの缶が熱され、爆発が起こった。炎は主に被告人が立っていた位 置と乗客との間で激しく燃え上がり黒煙が生じたが、乗客らの着衣等に引火することはなく、火傷等の怪我を負った乗客はいなかった。 ①部分及び②部分にいた乗客らに対する殺人の実行の着手について(㋐の点)ア前記認定事実に加え、乗客らの証言及び6号車内から5号車方向の様子を撮影した動画(以下「本件動画」という。)の映像等の関係証拠によれば、被告人が乗客らに向けて合計で約2.5Lのライター用オイルを撒いたことにより、乗客らの着衣や身体にはライター用オイルが付着し、①部分の床上にはライター用オイルが溜まった状態であったことや、激しい混乱状態に陥っていた乗客らが荷物の散乱する連結部に押し寄せて相次いで転倒したり、荷物が引っかかったりしたため、乗客らが連結部を速やかに通り抜けて6号車へと逃げ出すことが容易な状況ではなかったことが認められる。 イそして、火災安全科学を専門とする証人Xの証言によれば、被告人が犯行に使用したライター用オイルは、撒いた瞬間から揮発が始まり、点火源を近づければ簡単に引火する性質を有し、床面に撒かれたライター用オイルに引火すれば瞬時に床面に火が広がり、乗客の身体や着衣等にライター用オイルが付着していれば、炎が触れることで引火する可能性があっ を近づければ簡単に引火する性質を有し、床面に撒かれたライター用オイルに引火すれば瞬時に床面に火が広がり、乗客の身体や着衣等にライター用オイルが付着していれば、炎が触れることで引火する可能性があったことが認められる。なお、同証言は、専門的知識に裏付けられており、その信用性に疑問を生じさせる事情はうかがわれない。 ウこれらの客観的な事情に加えて、被告人は、当初から持参したライター用オイルにライターで火を点け、乗客らを焼き殺すつもりで犯行に及んだというのであるから、①部分及び②部分に乗客らが滞留し、人だまりが生じていることに気付いた被告人が、その人だまりに向けて持参したライター用オイルを撒き、ライターを取り出して点火し、その火をオイルに着火させるまでの行為は一連一体の行為ととらえるべきであり、 被告人がライターに点火した時点で、①部分及び②部分にいた乗客らの生命侵害に対する現実的で具体的な危険性があると評価することができる。 エ弁護人は、被告人がライターに点火し、火が点いたライターをライター用オイルに向かって投げるまでに6秒前後あり、可燃性蒸気に関するX証言を前提とすれば、本件において、ライターを点火した時点では未だ①部分及び②部分にいた乗客らが死亡する現実的で具体的な危険性は生じていないというが、X証言からは客観的な危険性を否定する事情はうかがわれないし、乗客らが混乱状態となり揉み合う中でその位置関係は刻々と変化していたと考えられ、そのときの被告人と乗客らとの近接した位置関係からすれば、被告人が乗客に近い場所に点火したライターを投げ入れることも容易であり、そのような事情からすると、危険は現実化していたというべきである。被告人の意図や計画からすれば、被告人の点火行為を分断して考えることは通常の感覚に沿うものではなく、 を投げ入れることも容易であり、そのような事情からすると、危険は現実化していたというべきである。被告人の意図や計画からすれば、被告人の点火行為を分断して考えることは通常の感覚に沿うものではなく、この点の弁護人の主張には理由がない。 オしたがって、被告人がライターに点火した時点で、①部分及び②部分にいた乗客らに対する殺人の実行の着手があったと認められる。 B及びCに対する殺人の実行の着手についてア本件においては、①部分及び②部分にいた乗客らに対する殺人未遂罪の成否が争点となっており、このことについては、検察官の主張からも明らかであるところ、5号車と6号車は連結部を隔てた構造となっており、X証言から認められるライター用オイルの引火性の程度や危険性を踏まえると、5号車内に発生した火が直ちに連結部を超えて6号車に及び、そこにいた乗客の生命に対する具体的な危険が生じるとまでは認められないから、①部分及び②部分にいた乗客について対象とすることについては合理的な理由がある。 イそこで、被告人がライターを点火した時点で、①部分及び②部分にいたことが合理的な疑いを容れずに認められる乗客について検討すると、まず、EないしMについては、弁護人も点火時に6号車に退避していなかったことを争っておらず、各人の証言内容や本件動画の映像からしても同時点で①部分及び②部分にいたことが認められる。 ウ次に、Dについてみると、本件動画を精査しても、ライターの点火時点でDが①部分及び②部分にいたことは確認できない。しかしながら、本件動画を見ると、Dは6号車中央を走って7号車方向に逃げる際、Cの後ろを少し遅れて走っている。Cは点火時点で6号車の連結部前の床に倒れており、Cが立ち上がって走り始めるまでの間に点火から2秒程度あることや、Dは連結部 6号車中央を走って7号車方向に逃げる際、Cの後ろを少し遅れて走っている。Cは点火時点で6号車の連結部前の床に倒れており、Cが立ち上がって走り始めるまでの間に点火から2秒程度あることや、Dは連結部を抜けるときに転んだとは証言していないことも併せると、Dは点火時点ではCよりも相当5号車寄りの位置にいたことが推測され、Cが6号車の優先座席中央付近にいたとしてもDは①部分又は②部分にいたと考えるのが合理的である。 エところが、Cについてみると、本件動画からは、Cの頭や腕が連結部近くの座席に届く位置にあり、上半身は6号車内にあったことが確認できる上、Cが立ち上がる際の姿勢からすると、Cの身体の全部又は大部分は6号車内にあったことが認められる。Cは、連結部に足が残っている感覚があったと証言しているが、Cは点火の瞬間を見ておらず、点火との前後関係は不明であることからすると、Cの証言を前提としても、点火時の位置を証拠上確定することはできず、一連のCの行動からするとCが①部分及び②部分にいたと認めることについて合理的な疑いが残るといえる。 オさらに、Bについてみると、ライター点火時点において、Bが①部分及び②部分にいたことを示す直接的な証拠はない。しかも、弁護人が指摘するように、本件動画を精査すると、Bの前を走って6号車内を避難 する緑色の服を着た乗客は、点火時点において連結部から約1m77cmのところにあるリュック付近にいることが確認でき、連結部までの距離からすれば、その乗客の後ろにB及びBの知人女性がいた可能性がある。Bは、連結部を抜けるとき、自分の前には知人女性がおり、そのすぐ前には緑色の服の男性がいた旨証言していて、B及びBの知人女性がかがんだ状態であった可能性があることも踏まえると、本件動画上はBが緑色の服の乗客の後ろに隠 とき、自分の前には知人女性がおり、そのすぐ前には緑色の服の男性がいた旨証言していて、B及びBの知人女性がかがんだ状態であった可能性があることも踏まえると、本件動画上はBが緑色の服の乗客の後ろに隠れて見えないと考えることには十分な理由がある。そうすると、ライター点火時点において、①部分及び②部分にBがいたとすることには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない。 カ以上のように、B及びCについては、ライターを点火した時点において、①部分及び②部分にいたと認めることには合理的な疑いが残り、殺人の実行の着手があったとはいえないから、殺人未遂罪は成立しない。 殺意の有無について(㋑の点)すでに認定した被告人の意図や態様から明らかなように、被告人は連結部付近に乗客が滞留している状況にあると認識した上で乗客に火を点けて焼き殺そうと考えて、乗客目掛けてオイルを撒きライターを点火したのであって、被告人が不特定多数の乗客を殺害しようとする概括的な殺人の故意を有していたことは明らかである。 被告人は、ライターを投げた際、連結部付近にいた乗客は2、3名まで減っていた旨供述しているが、被告人の認識はすでに認定した乗客の状況と整合していない上、被告人が複数の乗客を焼死させる危険性を十分に認識してライターに点火している以上、殺人の概括的故意に欠ける点はなく、被告人の供述は認定を左右しない。 結論 以上のように、DないしMについては、殺人未遂罪が成立することが認定できるものの、B及びCについては、死亡結果が発生する具体的な危険 性のある場所である①部分及び②部分にいたことが証拠上明らかでないから、殺人未遂罪は成立しないと認定した。 (量刑の理由) 1 本件は、自暴自棄になって自殺を決意した被告人が、確実に死ぬためには少なくとも二人 ある①部分及び②部分にいたことが証拠上明らかでないから、殺人未遂罪は成立しないと認定した。 (量刑の理由) 1 本件は、自暴自棄になって自殺を決意した被告人が、確実に死ぬためには少なくとも二人以上殺害して死刑になるしかないと考え、不特定多数の者を殺害する目的でナイフや燃料を購入し、ナイフの刺突力を確認したり、燃焼実験を行ったりして周到に準備をした上で行った、殺人未遂、銃刀法違反の事案(判示第1、2)及び、殺人未遂、現住建造物等放火の事案(判示第3)である。 2 量刑の中心となる殺人未遂の各犯行は、自分勝手な理由から、偶然電車に乗り合わせた多数の乗客の生命を狙った無差別的な犯行である。被告人は、被害者Aの胸部を、刃体の長い鋭利なナイフで、躊躇なく、相当の力をこめて突き刺しており、その傷が深いことや一時心肺停止に陥る状況であったことなどから考えると、生命の危険が非常に高い態様であることは明らかであって、刺した回数が1回にとどまってはいるものの、このことは特に非難を弱める事情にはならない。また、被告人は、停車までの時間が長い区間を選び、走行中の電車内という逃げ場が限られた状況で、パニックに陥っている乗客らに多量の可燃性のライター用オイルを振りかけ、殺虫剤スプレーを噴射し、乗客らを焼き殺すためにライターを点火している。証拠の映像から認められる電車内の炎や爆発の様子からすれば、わずかな時間の違いで多くの死傷者が出てもおかしくない状況であって、凶悪で卑劣な犯行というほかない。 本件犯行の結果、被害者Aは、消防隊員等の救助活動もあって幸いにも一命を取りとめたが、加療約3か月間を要する怪我を負い、今なお続く後遺症の症状に苦しんでいる。被害者DないしMは、火傷等の外傷を負うことこそなかったものの、それは被害者らが必死に逃げ、自分の身を守っ 命を取りとめたが、加療約3か月間を要する怪我を負い、今なお続く後遺症の症状に苦しんでいる。被害者DないしMは、火傷等の外傷を負うことこそなかったものの、それは被害者らが必死に逃げ、自分の身を守ったからに過 ぎない。各被害者らに全く落ち度はない上、電車内で突如襲われた各被害者の精神的苦痛、焼き殺されるのではないかという恐怖や不安は計り知れない。 さらに、被害者Aと被害者Jが裁判手続に参加してその心情を訴え、被告人の厳罰を求めていることは十分に考慮する必要があるし、その他の被害者らの被害感情が厳しいことも当然である。 本件に至る経緯について、弁護人は、被告人に自閉症スペクトラム障害や回避性パーソナリティー障害の傾向がある点を指摘するが、精神鑑定を行った医師によれば、被告人にはその傾向があるというのにすぎず、犯行に直接影響を与えてはいないというのであるから、被告人の依存性や顕示性が影響したことは否定しえないものの、それが被告人に対する非難の程度を弱める事情に当たるとは評価できない。 また、現住建造物等放火の犯行は、電車内の素材が難燃性であったが故に焼損面積は小さくとどまっているが、走行中の車内であることやスプレー缶に引火して爆発が起こったことなどを考えると、乗っていた多数の乗客だけではなく、公共の危険が発生する可能性もはらむものであって、電車の修理にかかった費用等が2400万円余りと多額であることも併せ、非常に悪質な犯行である。 3 これらのことからすれば、被告人の刑事責任は極めて重大であり、社会的な影響の大きさも併せて考えると、単独で行われた通り魔無差別的な殺人未遂事件という同種事案の中でも特に重い部類に属する事案であり、2名の被害者に対する殺人未遂罪が成立しないとした判断も踏まえて、刑の大枠を決める必要がある。 4 さ で行われた通り魔無差別的な殺人未遂事件という同種事案の中でも特に重い部類に属する事案であり、2名の被害者に対する殺人未遂罪が成立しないとした判断も踏まえて、刑の大枠を決める必要がある。 4 さらに、被告人の個別事情も併せて、量刑について検討すると、被告人は、公判において判示第3の殺人未遂が成立するかについてはわからないと述べるものの、自らが不利になるような事情も含めて、心情や行為については素直に供述していることがうかがわれ、一応被害者らに対する謝罪の言葉を述 べている。性格的な影響もあり、自らの行為の身勝手さや犯罪の重大さについて今なお理解が十分でない様子も見受けられるが、社会福祉士が出頭し、今後は加害者に寄り添う活動を行うNPО法人が被告人に対する支援を継続する旨証言していることや、被告人に罰金前科しかなく若年であることなども考慮すると、相当長期にわたる矯正教育期間を経た後に、社会内で更生することに期待する余地も残されている。 以上の理由から、被告人に対しては、主文の刑が相当であると判断した。 (求刑懲役25年、主文掲記の没収)令和5年7月31日東京地方裁判所立川支部刑事第3部 裁判長裁判官竹下雄 裁判官朝倉静香 裁判官中野彩華
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