【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。又被告 人等の弁護人森長英三郎の上告趣意(後記)は、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。又被告人等の弁護人森長英三郎の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点の生産管理の違法について昭和二三年(れ)第一〇四九号昭和二五一一月一五日大法廷判決参照。なお憲法二五条の法意については昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照。)よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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