【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は単なる訴訟法令違反の主張を出で な
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。 所論は憲法三一条違反を云為するがその実質は単なる訴訟法令違反の主張を出でないものであつて適法な上告理由とならない。しかも控訴審判決には裁判所が適法と認めるときは控訴趣意書に記載された事実を引用することができるのであるから(刑訴規則二四六条参照)原判決には所論の瑕疵はない。 同第二点について。 結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。 なお、記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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