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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平木一郎の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(売春防止法一四条により法人を処罰するには、その代表者又は従業者がその法人の業務に関し同条所定の違反行為をしたことが証明されれば足り、行為者が処罰されることを要件とするものではない〔昭和二九年(あ)第二〇一〇号同三一年一二月二二日第二小法廷決定、刑集一〇巻一二号一六八三頁参照〕)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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