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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田実五郎の上告趣意第一点について。所論は、判例違反をいうが、所論判例は、被告人の供述調書を他の証拠書類と共に証拠調をした後証人訊問をした場合の証人訊問手続を不法としたものと認められ、本件のごとく先ず被害者店員、保安係、警視庁巡査等三名の証人を訊問した上然る後被告人の弁解録取書、供述調書等の取調をした案件には全然適切でない。そして、刑訴三〇一条に関する原判決の説示は当裁判所においてもすべて正当と認められるから、所論は採用できない。同第二点について。所論は、量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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