昭和42(オ)959 所有権移転登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和41(ネ)826
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大池龍夫の上告理由について。  原審が、所論滞納処分をも考慮したうえ

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判決文本文509 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人大池龍夫の上告理由について。  原審が、所論滞納処分をも考慮したうえ、本件代物弁済を信義則に照らして無効 としたものであることは、原判示に照らして明らかである。また、所論引用の原判 示は、右判断を補強するため附加された一事情に過ぎないこと、その判示自体から 明らかであつて、原審の前記判断は、この点を除く前記各事情からしても正当とし て肯認することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用で きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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