【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。 論旨第七点には違憲の語を用いているが、その実質は単なる刑訴法違反の主張で あつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。 論旨第七点には違憲の語を用いているが、その実質は単なる刑訴法違反の主張であつて適法な上告理由とならない。(所論の訴訟費用は、被告人とAとの共謀関係に関する証人喚問の費用であるが、Aは無罪となつたのであるから有罪とされた被告人に全部を負担させたものと解せられ、所論のような違法はない。)論旨その余の点はいずれも結局、単なる法令違反、事実誤認もしくは量刑不当の主張に帰し、すべて刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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