昭和28(う)1461 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月9日 大阪高等裁判所 破棄自判
ファイル
hanrei-pdf-22811.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      原審及び当審の訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人間狩昭の控訴趣意第二点

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,669 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 原審及び当審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人間狩昭の控訴趣意第二点について。 本件につき原審がその審理に引続き直ちに判決の宣告をしていることが記録上明らかであり、従つて右宣告は判決原本の作成前になされたいわゆる即決裁判であつたものと推認されることは所論のとおりである。しかしながら、判決の宣告には必ずしも所論のように判決原本がすでに作成せられていることを要するものでもなく、従つてまた即決裁判を以て違法であるということもできない。所論の刑事訴訟規則第三五条第二項及び第五三条は、その文体において口語と文語の差こそあれ、それぞれ旧刑事訴訟法第五一条第二項及び第六六条と同一であり、両者その趣旨を異にするものとはいえないのであつて、右規則第三五条第二項及び旧刑事訴訟法第五一条第二項によれば、判決の宣告には主文の朗読と同時に理由の要旨を告げるを以て足ると規定しているだけであり、しかも有罪の判決書は審理をした裁判官においてこれを作成すべく(規則第五四条旧刑訴第六七条)それには被告人の氏名年令その他(規則第五六条旧刑訴第六九条)のほか理由として少くとも罪となるべき事実証拠及び法令の適用を示し(新刑訴第四四条第三三五条旧刑訴第四九条第三六〇条)裁判官において署名押印(規則第五五条旧刑訴第六八条)することを要件としているにかかわらず同項が朗読は単にその主文のみで足るとしている点よりこれを推すときは、朗読すべき主文は完成された判決書に記載されたそれであることを必要とせず何らかの書面に有形的に表示せられていることを以て足るものと解すべきであり、また同規則第五三条は裁判をするには裁判書を作らねばならない旨規定しているだけであつてその されたそれであることを必要とせず何らかの書面に有形的に表示せられていることを以て足るものと解すべきであり、また同規則第五三条は裁判をするには裁判書を作らねばならない旨規定しているだけであつてその裁判書が裁判前に作成されることを要求するものではない。右の結論は公判裁判官が判決書に署名することのできない場合を予定した同規則第五五条旧刑事訴訟法第六八条及び特に判決書の作成年月日の記載を要求する同規則第五八条旧刑事訴訟法第七一条の規定からしてもこれを推察するに難くないのである。そもそも、公判の審理に続いて直ちに判決の宣告することを禁ずる規定はわが国の法規にはこれを発見することができないのであつて、判決はその宣告するところと判決書の記載するところとに相違なからしめるためには宣告が判決原本の朗続によつてなされ<要旨>るのが望ましいけれども、このことを右の場合に望むことは殆んど不可能であるから、裁判書の完成なくして</要旨>判決の宣告をなし得るものとしたものと解すべく、裁判の迅速を強調する新憲法第三七条新刑事訴訟法第一条及び同規則第一条の施行後においては特に右解釈を妥当とするのであつて、所論のように新刑事訴訟法施行によつて却つてこれが禁止せられたと解するは誤りである。また、判決は公判に現われた資料に基いてすべきことはわが刑事訴訟法の採用する口頭弁論主義の当然の帰結であり所論の弊害は他に匡正の途が存するから、審理の後公判期日外において重ねて訴訟記録を閲覧した上でなければ判決ができないとする論旨もまた採用することができない。 同第一点について。 量刑に関する所論に鑑み記録を調査すると、被告人に対する原審の科刑がいささか重すぎると認められるので刑事訴訟法第三九七条第三八一条第四〇〇条に則り原判決を破棄し改めて原審認定の事実にその挙示した各法条を適用し る所論に鑑み記録を調査すると、被告人に対する原審の科刑がいささか重すぎると認められるので刑事訴訟法第三九七条第三八一条第四〇〇条に則り原判決を破棄し改めて原審認定の事実にその挙示した各法条を適用して主文のように判決をする。 (裁判長判事梶田幸治判事神戸敬太郎判事井関照夫)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る