昭和44(あ)1769 銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人矢吹忠三、同村田友栄、同菅沼政男、同齊藤守一の上告趣意第一点は、事 実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらな

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判決文本文1,281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人矢吹忠三、同村田友栄、同菅沼政男、同齊藤守一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 同第二点ないし第五点のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、その判例を具体的に示していないものであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。なお、構成要件にあたる数個の事実が、包括一罪であるか、それとも併合罪であるかの判断は、判決書に罪となるべき事実として判示された事実をもとにしてなすべきものであつて、それ以外の別の事実をもとにしてなすべきものではない。したがつて、原審が、その破棄自判の判決において、第一審判決が、その罪となるべき事実として認定判示した事実、すなわち、被告人が、第一、昭和三九年二月下旬ごろから同年四月中旬ごろまでの間、東京都渋谷区ab丁目c番地A荘内B方および同都中野区d町e番地Cマンシヨン二階g号室のそれぞれ当時の被告人居室において、小型ジユニアコルト二五口径スペイン製けん銃一丁を所持し、第二、同年四月上旬ごろから同月中旬ごろまでの間、右Cマンシヨン二階g号室の被告人居室において、小型ベレツター二五口径イタリヤ製けん銃一丁を所持し、第三、Dほか二名と共謀のうえ、昭和三九年四月下旬ごろ、右Cマンシヨン二階g号室の当時の被告人居室等において、大型回転式コルト二二口径けん銃一丁を所持し、第四、昭和四〇年四月中旬ごろ、同都台東区hi丁目j番k号レストラン「E」等において、小型回転式ロスコ二二口径ドイツ製けん銃一丁を所持したものであるとの事実をそのまま是認して、みずからの判決に引用しながら、右四丁のけん銃に対する直接の所持は、F、G k号レストラン「E」等において、小型回転式ロスコ二二口径ドイツ製けん銃一丁を所持したものであるとの事実をそのまま是認して、みずからの判決に引用しながら、右四丁のけん銃に対する直接の所持は、F、G、Hに移つていた期間があるとしても、昭和三九年四月- 1 -ごろから同四一年五月ごろまでの間、被告人の所持が引き続き継続していたものと認めるのが相当であり、右被告人の所持は、その期間が重複し、かつ、同一場所における同一態様の所持を含んでいるのであるから、全体を包括して一罪と評価すべきものであるとして、これを包括一罪として処断したのは、罪数の計算に関する法令の解釈適用を誤つたものというべきである。しかし、本件は、被告人のみの上告にかかるものであつて、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 同第六点は、量刑不当の主張であり、同第七点は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 2 -

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