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昭和41(あ)1959 児童福祉法違反

裁判所

昭和42年7月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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349 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木田州父の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない(本件につき、公衆衛生ならびに公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、労働者の募集をした職業安定法六三条二号違反の罪と、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置いた児童福祉法三四条一項九号、六〇条二項、三項の罪とは、牽連犯の関係にない旨の原判断は正当である)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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