- 1 -平成25年(医へ)第34号心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件平成25年12月18日第二小法廷決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであり,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律70条1項の抗告理由に当たらない。 なお,同法42条1項3号の「この法律による医療を行わない旨の決定」に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告が許されないとした原決定は正当である。 よって,同法71条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸)
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