平成15年特(わ)第2997号 主文 被告人を懲役1年2月及び罰金70万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 被告人から金891万5293円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,A株式会社が東京証券取引所市場第1部に上場されていた株式会社Bの株券の公開買付けを行うに当たり,A株式会社と公開買付代理人契約を締結していたC株式会社の企業提携部次長の職にあったものであるが,平成14年2月12日ころ,その職務に関し,A株式会社の業務執行を決定する機関が株式会社Bの株券の公開買付けを行うことについての決定をした旨のA株式会社の公開買付けの実施に関する事実を知り,同事実の公表前にあらかじめ株式会社Bの株券を買い付け,同事実の公表後に同株券を売り抜けて利益を得ようと企て,法定の除外事由がないのに,同事実の公表前である同月14日午後1時46分から同日午後2時46分までの間,東京都千代田区ab丁目c番d号所在のD証券株式会社を介し,東京都中央区ef番g号所在の東京証券取引所において,妻E名義で,前記株式会社Bの株券合計4800株を買付価額合計663万円で買い付けたものである。 (量刑理由)本件は,銀行から証券会社に出向し,同社の企業提携部次長の職にあった被告人が,その職務を遂行していた際,同社を当該公開買付けにおける代理人としていた会社がその子会社の株式の公開買付けを行うことを決定した旨の公開買付け実施に関する事実を知り,それが公表されれば当該株価が確実に値上がりすることから,その公表前に当該株券を買い ける代理人としていた会社がその子会社の株式の公開買付けを行うことを決定した旨の公開買付け実施に関する事実を知り,それが公表されれば当該株価が確実に値上がりすることから,その公表前に当該株券を買い付け,その公表後に値上がりしたところで売り抜けて利益を得ようと企て,当該株券を妻名義で買い付けたといういわゆるインサイダー取引の事案である。 被告人は,証券会社でいわゆるM&A案件を扱う企業提携部に所属し,その業務の過程で知り得た顧客企業の秘密情報については,会社の定めた秘密保持に関する厳正な規制に服すべきことはもちろん,次長の職にある者として,これを厳正に管理すべき立場にあり,当然のことながらインサイダー取引の違法性を十分認識していたにもかかわらず,前記公開買付けの実施に関する情報を得るや,何の躊躇もなく直ちに,相当数の株券をその公表直前に買い付け,その公表がされた4日後,その公表により株価が大きく値上がりした株券を全て売却し,227万円余りの利得を得たものである。被告人は,証券の知識を身につけるために平成11年1月ころから株取引を始めたところ,次第に株取引にのめり込むようになり,証券会社に出向してからも,所属する証券会社以外に証券取引口座を開設することは禁じられているにもかかわらず,なお別の証券会社の証券取引口座を利用して株取引を行っていたが,その中には職務上知り得た内部情報を活用したものもあり,こうして株取引を継続して行う中で本件犯行に至ったというのであって,自己の立場を忘れ,自己の利益のみを追及するという極めて安易な犯行の動機や経緯に酌量の余地はなく,被告人の証券取引関係法規に対する規範意識の鈍麻も顕著である。 本件犯行は,証券市場の公正性及び健全性を害し,証券会社の社会的信用を損ない,一般投資家の証券市場に対する信頼を揺るがしか 余地はなく,被告人の証券取引関係法規に対する規範意識の鈍麻も顕著である。 本件犯行は,証券市場の公正性及び健全性を害し,証券会社の社会的信用を損ない,一般投資家の証券市場に対する信頼を揺るがしかねないものであり,その社会的影響も大きい。また,インサイダー取引は,誘惑的で模倣性が強い犯罪であり,一般予防の見地も無視できない。 以上によれば,被告人の刑事責任は重いというほかない。 他方,被告人は,捜査段階途中から本件犯行を素直に認め,公判廷でも反省の態度を示して謝罪するとともに,今後株取引とは一切関わらない旨述べていること,本件犯行後に出向元の銀行を退職して新たに就職していたところ,本件の発覚によりその会社から懲戒解雇されるなど一定の社会的制裁を受けていること,前科・前歴がないこと,妻及び母親が出廷し,今後被告人を監督していく旨述べていることなど,被告人のために斟酌することのできる諸事情も認められる。 そこで,これらの点を総合考慮の上,主文の刑に処するとともに,懲役刑については執行猶予を付することが相当と判断した。 平成15年10月21日東京地方裁判所刑事第4部裁判長裁判官峯俊之 裁判官岡田健彦 裁判官中村光一 裁判官中村光一
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