昭和38(オ)1461 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人本人の上告理由一について。  上告人が被上告人に対して、拒絶証書の作成義

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判決文本文965 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人本人の上告理由一について。  上告人が被上告人に対して、拒絶証書の作成義務を免除した上で本件約束手形を 裏書譲渡したものであるとの事実は、上告人が原審においてこれを自白したことは 記録上明らかである。しからば、原審が右事実を認定したのは適法であって、原判 決には所論違法は存しないから、所論は採用しない。  同二及び三について。  本件記録に徴するに、上告人は、第一審及び原審を通じて、隠れた取立委任裏書 及び原判示特約による抗弁を主張したにとどまり、所論消滅時効について何らこれ を主張援用をしていない。かかる場合、裁判所は右消滅時効を援用するか否かを当 事者に確むべき責務はないのであるから、原審がこれを確めなかったからといって 所論釈明権不行使の違法があるとはいえない(昭和二七年(オ)第五四五号同年一 一月二七日第一小法廷判決民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。また、一旦終結した 弁論を再開するか否かは裁判所の自由裁量により決しうるものであって、当事者は 権利として裁判所に対して弁論の再開を請求しうるものではなく(昭和二三年(オ) 第五八号同年一一月二五日第一小法廷判決民集二巻一二号四二二頁参照)、これを 本件記録に徴するに、第一審及び原審の審理経過に鑑み、原審が所論再開申請を容 れないで原判決の言渡をしたからといって、不当とはいえない。されば、論旨はい ずれも理由がない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎          する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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