裁判所
昭和27年12月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 弁護人泉功の特別抗告趣意について。所論は憲法違反を主張するがその実質は単に本件執行猶予取消決定が適法であるとする原決定を非難するに過ぎないものであつて刑訴四三三条に定める適法な特別抗告理由とは認められないから論旨は採用し得ない。よつて同四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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