【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法一四条及び同三一条違反をいうがその実 質は刑訴二九三条違反を主張するにすぎず、しかも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人五井節蔵の上告趣意第一点は憲法一四条及び同三一条違反をいうがその実質は刑訴二九三条違反を主張するにすぎず、しかも所論の如く検察官が証拠調終了後「本件公訴事実はその証明十分と思料するので、相当法条を適用の上、被告人に対し懲役五年に処するを相当とする」との意見を陳述した以上検察官の法律の適用に付ての意見としては何等欠くるところはないと解すべきである(昭和二九年(あ)一〇七号同年六月二四日第一小法廷決定参照)から右違憲の主張はその前提を欠くものであり、同第二点は憲法三一条違反をいうがその実質は事実誤認の主張にすぎず、又同第三点は同一八条違反をいうがその実質は量刑不当の主張であるから、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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