【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三輪寿壮、同菅井敏男、同加藤真の上告趣意は違憲をいう点もあるが、所 論の供述が、強制拷問によるものであることは記録
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人三輪寿壮、同菅井敏男、同加藤真の上告趣意は違憲をいう点もあるが、所論の供述が、強制拷問によるものであることは記録上その証跡がないから所論はその前提を欠き、その余は事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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