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昭和43(あ)1641 強制わいせつ

裁判所

昭和43年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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658 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人本間大吉の上告趣意第一点のうち憲法三四条、三七条違反を主張する点および弁護人西田信義の上告趣意第二点は、警察官が被告人の弁護人を依頼する権利を妨げたという事実を前提として憲法違反を主張するが、記録を調べても、被告人が右権利の行使を妨げられたと認めるに足りる証跡はないから、所論はその前提を欠き、上告適法の理由とならない。弁護人本間大吉の上告趣意第一点のうち憲法三八条違反を主張する点および弁護人西田信義の上告趣意第一の一は、記録を調べても、所論被告人の各供述調書に任意性を疑うべき点は認められないとした原判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。弁護人西田信義の上告趣意第一の二は憲法三八条三項違反を主張するが、一審判決の挙示する証拠のうち、原判決が是認したものをみれば、本件は被告人の自白を唯一の証拠として有罪としているのではないことが明らかであるから、所論はその前提を欠き、上告適法の理由とならない。弁護人本間大吉のその余の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人西田信義のその余の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官 入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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