昭和38(し)48 証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。  所論は要するに、京都地方裁判所は、被告人A外四名に対する暴力行為等処罰ニ

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判決文本文804 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。  所論は要するに、京都地方裁判所は、被告人A外四名に対する暴力行為等処罰ニ 関スル法律違反被告事件に関し、昭和三八年九月二五日、検察官申請の証人Bを公 判期日外で高知地方裁判所において尋問する旨の決定をしたので、右被告人等の弁 護人である申立人等において、右決定に対し異議の申立をしたところ、京都地方裁 判所は、同年一〇月八日これを棄却する旨の決定をした。しかし右異議申立棄却決 定は、憲法八二条二項但書及び三七条一、二項の規定に違反するというにある。  しかしながら本件証拠調に関する異議申立棄却決定の如き「訴訟手続に関し判決 前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てる ことができない決定」に当らないものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八 年一二月二二日大法廷決定、集七巻一三号二五九五頁、昭和二九年〇第三七号、同 年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五 号、同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従つ て所論憲法違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄 却すべきものである。  よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり 決定する。   昭和三八年一二月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -  修   一 - 1 -             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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