昭和48(行ツ)82 審決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松田喬の上告理由について。  思うに、意匠法(以下「法」という。)

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判決文本文1,644 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松田喬の上告理由について。  思うに、意匠法(以下「法」という。)三条一項三号は、同項一、二号に掲げる 意匠(公知意匠)と類似の意匠でないことを登録要件としたものであつて、そこで は、同一又は類似の物品の意匠間において、一般需要者の立場からみた美感の類否 が問題となるのである。これに対し、同条二項は、物品との関係を離れた抽象的な モチーフとして日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれら の結合(周知のモチーフ)を基準として、それから当業者が容易に創作することが できる意匠でないことを登録要件としたものであつて、そこでは、物品の同一又は 類似という制限をはずし、右の周知のモチーフを基準として、当業者の立場からみ た意匠の着想の新しさないし独創性が問題となるのである。それゆえ、同条一項三 号の類似と同条二項の創作の容易とは、その考え方の基礎を異にするものであつて、 同条一項三号の類似の意味を創作の容易と同義に解し、同条一項三号は、同条一項 一、二号に掲げる意匠に基づき容易に創作できた意匠につき登録拒絶を定めたもの である旨の原審の判断は誤りであるといわなくてはならない(最高裁昭和四五年( 行ツ)第四五号同四九年三月一九日第三小法廷判決・民集二八巻二号三〇八頁参照)。  ところで、原審の判示するところによると、(1)本願意匠の本件の裏面はその機 能上無視されるものであり、(2)その全体の形状はありふれたものであり、(3)本 願意匠と引用意匠とを対比したときに、本体の表面を八等分したか六等分したか、 つば(又は錏庇)の巾が均一か否か、リボン及びその結着部があるかないか、本体 - 1 - の表面に黒色の模様があるかないかは、軽微な差異 用意匠とを対比したときに、本体の表面を八等分したか六等分したか、 つば(又は錏庇)の巾が均一か否か、リボン及びその結着部があるかないか、本体 - 1 - の表面に黒色の模様があるかないかは、軽微な差異であつて、以上いずれも全体的 観察において、看者の目を惹くものではない、というのであり、右判断は両意匠の 構成に徴し是認することができる。そして、原審が両意匠の差異として指摘する色 彩の配合(本願意匠においては黒色と黄色、引用意匠においては濃赤色と密柑色) の点は、明度及び色相において原審判示のごとき違いがあることを考慮にいれても、 要するにともに二色の配合であるにすぎず、しかも、本願意匠の二色の配合がごく ありふれたものであること原審の判示するとおりであるから、両意匠の色彩の配合 の点の差異も、必ずしも顕著なものとはいい難い。そうであるとすると、本願意匠 と引用意匠とを全体的観察により対比すれば、両意匠は類似するものであるという を妨げず、本願意匠は、公知意匠である引用意匠との関係で法三条一項三号に該当 するものと解するのが相当である。  そうすると、本願意匠が同条一項三号に該当し登録することができない旨の本件 審決を維持した原審の判断は、その過程において適切を欠くところもあるが、その 結論において正当である。  論旨は、結局すべて採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 2 -            裁判官    小   川   信   雄             裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 2 -

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