【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人臼居直道の上告趣意について。 憲法二九条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人臼居直道の上告趣意について。 憲法二九条違反をいう点は、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、所論に鑑み職権で判断するに、漁業法一四〇条により追徴することができる漁獲物の価額は、客観的に適正な卸売価格をいうものと解するのが相当であり、これと結論を同じくする原判断に法令違反はない。 被告人Aの弁護人山根喬、同鈴木貞司及び被告人B、同C、同Dの弁護人野口一の各上告趣意について。 いずれも量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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