昭和48(あ)2578 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文274 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藤森克美の上告趣意のうち、憲法三九条後段違反をいう点は、原判決が前科たる犯罪につき重ねて被告人を処罰しようとするものでないことは明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、違憲(三六条違反)をいう点もあるが、実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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