主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山根剛の上告理由について恩給法七二条一項は、厚生年金保険法三条二項、国家公務員等共済組合法二条一項二号イ等の規定と異なり、「配偶者」に、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨の定めをしていない。したがって、恩給法七二条一項にいう「配偶者」は、公務員と法律上の婚姻関係にある者に限られると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、憲法違反をいう点を含め、右と異なる見解に立って原審の右判断における法令解釈の誤りを主張するか、又は右誤りのあることを前提として原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 1 -
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