昭和29(う)3194 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月8日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人中島武夫作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用 し、これに対し当裁判所は次のように判断する。

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判決文本文1,286 文字)

主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は弁護人中島武夫作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。 論旨第一点について。 原判決が法令の適用において罰則たる覚せい剤取締法第四十一条第一項第二号のみを適用し、被告人の所為<要旨>が同法第何条に違反するかを明示していないことは所論の通りである。しかし右第四十一条第一項には左の各</要旨>号の一に該当する者は五年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処すると規定し、その第二号には「第十四条第一項(所持の禁止)の規定に違反した者」と規定しているから、被告人の所為は同法第十四条第一項(所持の禁止)の規定に違反した結果同法第四十一条第一項第二号に該当するものとして同条を適用したことが明らかで更に同法第十四条第一項を明示しなくても何等違法ではない。論旨は理由がない。 論旨第二点について。 覚せい剤取締法第四十一条の三には「前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する覚せい剤は、没収する。但し、犯人以外の所有に係るときは没収しないことができる」と規定しているから、同条の趣旨は犯人の所有に係るときは勿論、犯人の所有でなくても犯人の所持する覚せい剤は原則として没収するが、ただ犯人以外の所有に係るときは裁判所の自由裁量で没収しないことができる趣旨と解すべきである。故に犯人の所持した覚せい剤を没収したいときは、それが犯人以外の者の所有に係ることを明かにすることを要するけれども、これを没収する場合には必ずしも犯人以外の所有に係るものでないかどうかを明かにする必要はないのである。原審は被告人が法定の除外事由なくして覚せい剤を所持した事実を認定し、覚せい剤取締法第四十一条の三を適用して没収しているのであるから、特に右 有に係るものでないかどうかを明かにする必要はないのである。原審は被告人が法定の除外事由なくして覚せい剤を所持した事実を認定し、覚せい剤取締法第四十一条の三を適用して没収しているのであるから、特に右覚せい剤が犯人以外の所有に係るものでないかどうかを審理しないで没収したとしてもこれを以て違法とはいえない。尤も犯人以外の所有に係るときは裁判所は没収しないことができるのであるから、原審が没収したことが相当であるかどうかを判断するための資料として、犯人以外の所有に係るかどうかを審理し記録上明かにしておくのを妥当とするが、記録によると本件の覚せい剤は被告人が川崎の朝鮮人Aという者(住所不明)からこれを他に売つてもよし若し売れなければ預つて置いてくれといつて置いて行つたものだというのであつて、一応犯人以外の者の所有に係ることを窺知し得るのであり、これ以上所有関係を明かにすることは極めて困難であると思料せられる。かかる場合に犯人の所持した覚せい剤を没収するのは相当であつて、原審が覚せい剤取締法第四十一条の三但書を適用せず同条本文により没収したのは何等違法ではない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事工藤慎吉判事渡辺辰吉判事江碕太郎)

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