昭和50(あ)1017 兇器準備結集

裁判年月日・裁判所
昭和51年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人太田惺の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反 をいうが、弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属

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判決文本文518 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人太田惺の上告趣意第一点は、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反をいうが、弁論の分離併合は受訴裁判所の裁量に属するものであつて、第一審における本件併合審理の範囲、程度は相当であるとした原判断に誤りは認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三七条三項違反をいうが、国選弁護人の数は被告人の正当な利益をまもるため必要な限度で足りるものであつて、第一審裁判所の選任した弁護人の数が不十分ではないとした原判断に誤りは認められないから、所論は前提を欠き、同第三点は、憲法二一条、三一条違反をいうが、刑法二〇八条の二第二項の規定が犯罪の構成要件として不明確で濫用のおそれがあるということはできないから、所論は前提を欠き、同第四点、第五点は、憲法三一条、一四条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓- 1 -

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