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昭和53(オ)348 離婚等

裁判所

昭和53年6月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和52(ネ)619

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515 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小坂嘉幸の上告理由第一点について控訴に関する一切の訴訟行為の委任を受けた代理人は、その相手方の提起した控訴について特別の委任を受けなくても、当然被控訴代理人として訴訟行為をする権限を有するものと解するのが、相当である。記録によれば、上告代理人は上告人から控訴に関する一切の訴訟行為をする権限を授与されたものであることが認められる。したがつて、被上告人から提起された控訴事件についても上告代理人が上告人を代理する権限を有するものとした原審の措置に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。同第二点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、所論の点に関する原審の認定判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する精神上の損害額の量定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -裁判官環昌一- 2 -

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