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昭和34(あ)2374 麻薬取締法違反

裁判所

昭和35年4月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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269 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人阿保浅次郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴四九五条に定める未決勾留日数を本刑に通算することは、判決において宣告すべきものではない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 1 -

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