主文 被告人を懲役3年6月に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 広島県呉市aでの家屋解体工事に関して,同工事を施工した有限会社Aの代表取締役B(当時50歳)からあいさつ料名下に金員を喝取しようと企て,平成13年7月25日午後1時15分ころ,同市b△丁目△番△号所在のホームセンターCの駐車場出入口に同人を呼び出し,同所において,同人に対し,「おまえ,cの解体したろうが。コイン洗車場のところで解体したろうが。しきたりがあろうが。 しきたりよ,おまえも分からんのか。おまえも社長じゃろうが,そのくらいのことは分かろうが。」などと怒号して暗に金員の交付を要求し,これに応じなければ,同人やその家族,同社の従業員らの生命,身体,財産等に危害を加えるかのような気勢を示して同人を畏怖させたが,同人が警察に被害を申告したため,その目的を遂げなかった第2 同市d△丁目△番△号所在のD農業協同組合e支店購買部ビルの解体工事に関して,同工事を施工していた家屋解体業Eの経営者F(当時63歳)からあいさつ料名下に金員を喝取しようと企て,同日午後3時30分ころ,上記ビル解体工事現場において,上記Fに対し,指定暴力団Gの構成員である旨名乗った上,同工事現場の休憩所において,上記Fに対し,「どうしてあいさつ来んのや。」,「おまえはfでも来んかったろうがいや。」,「だれの許可を得てやりよるんか。」,「うちの許可が要ろうが。」,「そういうふうになっとるんよ。」,「わしが腹を据えんやいけんのんか。」などと申し向けて暗に金員の交付を要求し,これに応じなければ,同人らの生命,身体,財産等に危害を加えるかのような気勢を示して同 ,「そういうふうになっとるんよ。」,「わしが腹を据えんやいけんのんか。」などと申し向けて暗に金員の交付を要求し,これに応じなければ,同人らの生命,身体,財産等に危害を加えるかのような気勢を示して同人を畏怖させたが,同人が警察に被害を申告したため,その目的を遂げなかった第3 前記Eが,あいさつ料の支払に応じなかったことから,上記Eの自動車等を損壊しようと企て,H,I及びJと共謀の上,同月29日午前零時45分ころから同日午前1時45分ころまでの間,広島市安芸区g町△番地△所在の上記Eの駐車場において,上記H及び上記Iが,こもごも,同所に駐車してあったF管理の普通貨物自動車1台の燃料タンク内に砂糖及び清涼飲料水を混入し,情を知らない上記Eの従業員に同車両のエンジンを始動させてエンジンを焼き付かせ,また,F管理の普通乗用自動車1台の左右ドア及び後部トランクを石でひっかいて傷を付けてそれぞれ損壊し(損害額合計39万5410円相当),もって,数人共同して他人の器物を損壊した第4 前記第3のとおり,前記自動車を損壊したにもかかわらず,上記Eがあいさつ料の支払に応じる気配がなかったことから,更に上記Eの自動車等を損壊しようと企て,前記H,前記I,前記J及びKと共謀の上,同年8月6日午前1時45分ころから同日午前1時50分ころまでの間,前記駐車場において,上記I,上記K及び上記Hが,同所に駐車してあったF管理の自家用ダンプカー等6台の車両に対し,こもごも,あらかじめ準備していた金属バット1本,ゴルフクラブ1本(平成13年押第117号の1),バール1本(同号の2)及びハンマー1本(同号の3)を用いて,燃料タンクに穴を開けたり,フロントガラス等をたたき割るなどし,さらに,上記Eの事務所南側窓ガラスを上記バール及び上記ハンマーを用いてたたき割ってそれぞれ 2)及びハンマー1本(同号の3)を用いて,燃料タンクに穴を開けたり,フロントガラス等をたたき割るなどし,さらに,上記Eの事務所南側窓ガラスを上記バール及び上記ハンマーを用いてたたき割ってそれぞれ損壊し(損害額合計52万7870円相当),もって,数人共同して他人の器物を損壊したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明) 1 弁護人は,判示第1及び第2の恐喝未遂について,いずれも被告人が被害者を脅したり金員を要求した事実はなく,判示第4の共同器物損壊について,被告人がHらと共謀した事実はない旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,以下に順次検討する。 2 判示第1の恐喝未遂について(1) まず,Bは,おおむね以下のとおり供述する。 平成13年7月25日午後1時ころ,私の携帯電話に男の声で電話が掛かってきて,自分の名前は名乗らないまま,ちょっとドスの利いたような声で,「あんたAか。話があるんじゃ。」,「あんたがわしを知らなくても,わしはあんたを知っとる。」,「話があるんじゃ。」などという物言いで私を呼び出した。私は,それまでに周囲の人物から聞いていた話から,相手は多分暴力団で,解体工事のことで金銭を要求するつもりだと想像がついたが,この場で逃げても,いずれ同じような要求を受けると考えて,相手の呼び出しに応じることにした。 待ち合わせ場所であるホームセンターCの駐車場スロープの下に自動車を止めたところ,男が近づいてきて,運転席側のドアの真横に立って,私に声を掛けてきた。その男が被告人である。 私が自動車の窓を開けると,被告人は,「おまえ,cの解体したろうが。」と言うので,「それがどしたんね。」と答えると,被告人は,少しドスを利かせた声で,「おまえ,しきたりがあろうが,分からんのんか。」と言った 車の窓を開けると,被告人は,「おまえ,cの解体したろうが。」と言うので,「それがどしたんね。」と答えると,被告人は,少しドスを利かせた声で,「おまえ,しきたりがあろうが,分からんのんか。」と言った。私は,ほかの解体業者などから,解体工事をしていると暴力団に金銭を要求され,支払わなければ工事を妨害されたりするということを聞いていたので,被告人も,そのような金銭の要求をしているのだろうと思ったが,とぼけて,「それは何ね。」と聞き返すと,被告人は「しきたりよ,おまえも分からんのか,しきたりよ。」と何度も言い,また,「おまえ社長じゃろうが。」,「そのぐらいのことは分かろうが。」などと言った。被告人の要求を断ったら,私自身や私の家族,Aの従業員が暴力を振るわれるかもしれないと思い,内心は恐ろしかった。 私が被告人に名前を尋ねたり,名刺がほしいなどと言うと,被告人は怒っていたが,最終的に,cの〇〇と名乗った。私は,cのほうを縄張としているといううわさのあるGかどこかの暴力団だと思った。 Aの金銭の管理は私がしているが,その場を逃れるために,私は社長だが金銭の管理は私の父がしているから帰って相談するなどと言うと,被告人は「おまえ,hじゃろうが。」と,私の住所を知っているかのようなことを言い,「また来らあ。」と捨てぜりふを残して立ち去った。 本件当時,解体工事が終わっていたかどうかは記憶にないが,被告人が解体工事について「やったろうが。」,「したろうが。」などという言葉を使っていたので,工事は終わっていたと思う。解体工事の後の整地も引き続いてAが行う予定になっていたが,その後,話が壊れて整地工事はしないことになった。被告人から,解体工事の後の整地をする業者名を尋ねられたことはない。 そこで,このBの供述について検討するに, いてAが行う予定になっていたが,その後,話が壊れて整地工事はしないことになった。被告人から,解体工事の後の整地をする業者名を尋ねられたことはない。 そこで,このBの供述について検討するに,その供述内容に不合理な点はなく,被告人とのやり取りに関しての供述も具体的で迫真性があり,また,被告人が所属する暴力団の名前を名乗っていないことや,直接的に金銭を要求するような言葉を発していないことなど,一見すると被告人に有利な事実も隠さず供述するなど,自身の記憶に基づいて供述しようとする真しな態度が見られることに加え,被告人は現役の暴力団組員であり,Bが被告人に不利な供述をすれば,AやBらが,被告人やその所属するGから報復を受けることも予想される状況の中での供述であること,Bには,あえて虚偽の供述をしてまで被告人を陥れる動機がないことなどが認められ,これらによれば,Bの上記供述は信用できる。 なお,弁護人は,本件当時,Aの解体工事は既に終了していたから,あいさつ料を要求することはあり得ない旨主張する。しかし,そもそも暴力団が行っている,いわゆるあいさつ料の要求自体が何らの根拠もない理不尽な言い掛かりにすぎないものであるから,工事終了後にあいさつ料を要求された旨のBの供述は,不合理とは言えないのであって,弁護人の主張は理由がない。 また,弁護人は,Bが被告人にあいさつ料を要求されていると思い込み,被告人から整地工事を行う業者名を尋ねられたことを忘れている可能性がある旨主張する。しかし,Bの供述によれば,当時の予定では,その後の整地工事もAが行うことになっていたのであるから,整地工事を行う業者名を被告人に尋ねられたとすれば,そのことがBの印象に残らないことはあり得ず,弁護人の主張は理由がない。 (2) 一方,被告人は,捜査段階の当初に ことになっていたのであるから,整地工事を行う業者名を被告人に尋ねられたとすれば,そのことがBの印象に残らないことはあり得ず,弁護人の主張は理由がない。 (2) 一方,被告人は,捜査段階の当初においては,判示第1の日時場所においてBと会った事実さえ否定する供述をしていたが,その後供述を変遷させ,判示の日時場所において,Bと会った事実は認めるに至ったが,その面談の目的については,解体工事の後の整地工事をする業者名を聞いて,その業者に営業活動をして,Lから常用で人夫を入れてもらおうと思っていたからである旨供述していたところ,当公判廷においては,更に供述を変遷させ,Aの解体工事の後の造成工事をする業者にあいさつ料を要求するために,その業者名を聞き出そうとしたものであると供述する。 以上のように,被告人の弁解には,Bと会ったか否か及び同人に面談を求めた目的という最も重要な事項について,変遷が見られ,その変遷について合理的な理由があるとは認められないばかりでなく,その弁解の内容自体も,電話で十分間に合う用件のために,わざわざAの社長を呼び出していることや,本件以後,整地工事を担当する業者名をBらに問い合わせようとした事実もないことなどによれば,面談を求めた目的についての弁解も不合理と言わざるを得ず,被告人には,自身の経験した事実を正直に供述しようとする真しな態度が全く認められない。したがって,本件についての被告人の弁解は,到底信用できない。 (3) 以上に検討したところにより信用できるBの供述によれば,被告人が,Aが施工した家屋の解体工事に関し,自身の所属している暴力団Gの威勢を背景に,もし要求に応じなければ,Aの工事を妨害したり,Bらに危害を加える旨を暗に示して金員を要求したものと認めることができる。 3 判示第2の恐喝未遂について ,自身の所属している暴力団Gの威勢を背景に,もし要求に応じなければ,Aの工事を妨害したり,Bらに危害を加える旨を暗に示して金員を要求したものと認めることができる。 3 判示第2の恐喝未遂について(1) まず,Fは,おおむね以下のとおり供述する。 私は,Eという名称で,解体業を経営している。 本件以前の平成12年4月ころに,f港の入り口で家屋解体をしていたところ,Gの□□や☆☆と名乗る人物から,「だれの許可を得てやりよるんや。」などと脅され,事務所まで「あいさつ」に来いと要求されたことがある。事務所まで「あいさつ」に来いということは,事務所まで金を持って来いという意味だと思った。Gは,呉市cの辺りに事務所があり,その周辺を縄張としている暴力団であるということは,同業者のうわさ話などから聞いていた。平成12年10月ころには,Gの本部長である▽▽が,私の次男に「あいさつ」に来るよう要求してきたり,私自身にも,「××会がこっちへ来るけえのう,おまえのとこへ。」などと言い,「あいさつ」に来るよう要求してきたが,私はこれらの要求に応じなかった。 平成13年7月25日午後1時半ころ,私の長男から,eの工事現場に私を訪ねてきている人物がいるという連絡を受けたので,午後3時ころに現場に戻る旨伝えたが,実際にeの現場に戻ったのは午後3時30分くらいだった。 私がeの現場に戻ると,被告人がいた。被告人とは初対面だった。被告人に,「どちらさんですかね。」と声を掛けたところ,被告人は,「このほうでわしを知らんもんがおるか。」,「G’のYじゃ。」と答えた。「G’」とはGだと思ったが,とぼけて,「どこのYさんかいね。」と尋ねたら,被告人は何も答えなかった。 その場所は農協の金融部の前で,年輩者の出入りも多かったので,周囲に迷惑 。」と答えた。「G’」とはGだと思ったが,とぼけて,「どこのYさんかいね。」と尋ねたら,被告人は何も答えなかった。 その場所は農協の金融部の前で,年輩者の出入りも多かったので,周囲に迷惑が掛かってはいけないと思い,解体現場の奥にシートを張って仕切った休憩所に移動した。私が「どういうことかね。」と口を切ると,被告人が「どうしてあいさつ来んのや」と言った。私は,金を持ってあいさつに来いと言っているのだと思った。具体的な金額の要求はなかったが,あいさつ料を取られたことのある業者から,工事代金の1割くらいだという話を聞いていたので,その程度の金額を要求しているのだと思った。 私は,わざと近所のあいさつのことに話をすり替えて,近所には既にあいさつ回りをしていると言ったところ,被告人は「おまえはfでも来んかったろうがいや。」などと言った後,工事に関して,「だれの許可を得てやりよるんか。」,「うちの許可が要ろうが。」などと言った。「うち」とは,Gのことだと思った。 私が,自分の身内にi警察署で暴力事件を担当している若い警察官がいるのに,私が脅しに屈して金銭の支払に応じるわけにはいかない旨答えると,被告人は「関係あるかい。腹据えて来とるんじゃ。」などと言った。私が,「死んでも払わん。」と断ると,被告人は「わしが腹を据えんやいけんのんか。」と言った。被告人の言葉は,被告人らが私の身に危害を加えるという意味だと思ったが,「あんたが腹据えるんならわしも据えるよ。」と答えた。 その日のうちにc警察署に行き,事件のあらましを説明したが,その日は供述調書は作成されず,後日警察から連絡すると言われた。同月28日に被害届を出し,供述調書を作成してもらった。被害届を出すのが遅れていたのは,自分自身も忙しかったし,周囲の者も報復を心配してい 日は供述調書は作成されず,後日警察から連絡すると言われた。同月28日に被害届を出し,供述調書を作成してもらった。被害届を出すのが遅れていたのは,自分自身も忙しかったし,周囲の者も報復を心配していたからである。 判示第3の事件が起こったのは,その日の深夜から翌朝にかけてのことである。被告人ら暴力団組員が,暴走族上がりの下っ端の者を使って嫌がらせをしたのだと思った。また,判示第4の事件の際,私の長男が殺害されたが,第1回公判の前ころに,事務所近くに「火の用心」と書かれた札がはり付けられ,灯油をまかれるという出来事があった。 そこで,このFの供述について検討するに,被告人は現役の暴力団組員であり,その旨明言してFと面談しているだけでなく,同人は,本件以外にも,被告人が所属するGから同様の恐喝まがいの金銭要求を受けており,Fが被告人に不利な供述をすれば,FらやEが,被告人やGなどから報復を受けることも予想され,現実にこうした報復と思われる嫌がらせを受けていながら,あえて上記のような供述をしていることに加え,Fには,あえて虚偽の供述をしてまで被告人を陥れる動機がないこと,自らが直接経験した事実と推測した事実とを区別した上で,自身の記憶に基づいて供述しようとしたり,被告人が直接的に金銭を要求するような言葉を発していない事実といったような,一見すると被告人に有利な事実も隠さず供述するなど,真しな態度が見られること,供述内容が具体的かつ合理的で迫真性があり,首尾一貫していて,弁護人の反対尋問を受けても揺らいでいないことなどを併せ考えれば,Fの上記供述は信用できる。 この点につき,弁護人は,Fは判示第4の共同器物損壊の際に長男が殺害された事件についても被告人に責任があると思い込んで復しゅう心を抱いており,これが供述内容に影響を及ぼし 記供述は信用できる。 この点につき,弁護人は,Fは判示第4の共同器物損壊の際に長男が殺害された事件についても被告人に責任があると思い込んで復しゅう心を抱いており,これが供述内容に影響を及ぼしている可能性がある旨主張するが,前記のように,Fが更に報復を受ける危険が現実のものとして存在していることや,Fの具体的な供述内容や真しな供述態度にかんがみれば,同人が復しゅう心から虚偽の事実をねつ造したり,事実を誇張して供述していると疑われる点はなく,弁護人の主張は理由がない。 (2) 一方,被告人は,当公判廷において,Eがどこの業者から仕事を請け負っているのか教えてもらい,その業者からLに仕事をもらおうと考え,経営者本人に会ったほうが話もスムーズに進むと思い,Fに面会を求めたが,全く取り合ってもらえず,また,Fの物言いに腹が立ったので,用件を説明しないまま辞去しようとしたが,Fが被告人を引き留めた上,「私のいとこが刑事しよるけえすぐ呼んで捕まえちゃる。」などと言ってきた旨供述している。 しかしながら,被告人がLのために営業活動を行っていたという実態は認められず,被告人が,わざわざ経営者であるFに面会することにこだわる合理的な理由が認められないのみならず,2時間もFを待っていながら,同人に取り合ってもらえなかったからという理由で,用件を伝えることさえしないで辞去しようとしたという弁解の内容も,不自然かつ不合理である。また,暴力団からの恐喝被害を受けることの多いこの種の業界で,一見して暴力団組員であることが疑われる被告人に対し,Fが用件を尋ねることもなく,いきなり警察を呼んで捕まえてやるなどと言い放つような挑発的な態度に出るとは到底考えられないのであって,被告人の弁解は不合理で到底信用できない。 (3) 以上に検討したところにより信用で ともなく,いきなり警察を呼んで捕まえてやるなどと言い放つような挑発的な態度に出るとは到底考えられないのであって,被告人の弁解は不合理で到底信用できない。 (3) 以上に検討したところにより信用できるFの供述によれば,被告人が,Eが施工しているビル解体工事に関し,自身の所属している暴力団であるGの威勢を示した上で,もし要求に応じなければ,Eの工事を妨害したり,Fらに危害を加える旨を暗に示して金員を要求したものと認めることができる。 4 判示第4の共同器物損壊について(1) まず,Jは,おおむね以下のとおり供述する。 判示第3の共同器物損壊の際,被告人の話から,被告人とEとの間に,みかじめ料か何かのトラブルが起こっていると思った。被告人は,ダンプカーや重機の燃料タンクに砂糖などを混入して,エンジンを焼き付かせるという,外見上は分からない手段でダンプカー等を損壊する方法を説明してHらに実行させた後,1週間くらいでEから連絡があるだろうと話していた。 この事件の数日後,被告人が,Eについて,「連絡がない。」,「めがにゃいけんのう。」と言っていた。私は,これを聞いて,Eがみかじめ料を持って来ないことから,今度は外見上分かるように,Eのダンプカーなどを壊すつもりであることが分かった。 平成13年8月5日は,被告人やIらと一緒に海水浴に行き,午後6時30分ころ,Lの事務所にもなっているIのアパートに帰ってきた。アパートでIと一緒にいるとき,Iから,被告人が今日jに上がると言っているので連れて行ってほしいと頼まれた。その後,居酒屋で,被告人,H,K,I,私を含め10人ぐらいで飲食した後,Hが被告人運転の自動車に,IとKが私運転の自動車に分乗し,Iのアパートに行った。私が被告人の子供を迎えにアパートに行く途中,被告人の自動車の 被告人,H,K,I,私を含め10人ぐらいで飲食した後,Hが被告人運転の自動車に,IとKが私運転の自動車に分乗し,Iのアパートに行った。私が被告人の子供を迎えにアパートに行く途中,被告人の自動車のそばを通ったところ,被告人とHが自動車の中で何か話をしていたが,その声は聞こえなかった。私が被告人の子供を被告人の自動車の後部座席に乗せ,Hが自動車から出てくるのを待っていると,車内にいた被告人が窓越しに,eにもEの工事現場があり,そこに重機があるだろうから,そこにも行ってほしいと言った。私は,jにあるEの事務所だけでなく,eの工事現場のダンプカーや重機も壊しに行くという意味だと思った。また,被告人は,「兄弟が行くんで連れて行ってやってほしい。」と言った。被告人が「兄弟」と呼ぶのはHだけである。 その後,私は,I,H,Kを自動車に乗せて,Iのアパートの前を出発するとき,被告人に,前回嫌がらせに行った〇〇の事務所にも行くのかどうかを確認するため,「jですか。」と尋ねたところ,被告人はそうだと答えた。そこで,jにあるEの事務所に行き,判示第4の犯行を実行したが,その際に,事務所で警戒に当たっていたMに発見されて格闘になり,Hらが同人を殴り倒し,私たちは逃走した。 そこで,Jの上記供述の信用性について検討するに,被告人は暴力団組員であり,Jは被告人の舎弟分の立場にあっただけでなく,捜査段階で,同じく被告人の舎弟分であるIに,事実を話し過ぎだと言って責められたり,分離前の当公判廷における罪状認否において,被告人だけでなく,被告人の友人であるHらも被告人との共謀を否認していたのであって,そのような中でJが被告人との共謀を認める供述をすることにより,J自身やその家族らが,被告人やその所属する組からの報復を受ける危険が強く予想され,また,J自身 告人との共謀を否認していたのであって,そのような中でJが被告人との共謀を認める供述をすることにより,J自身やその家族らが,被告人やその所属する組からの報復を受ける危険が強く予想され,また,J自身,被告人との立場関係などから,被告人に不利な供述をすることについて強い心理的抵抗を抱いているものと考えられる一方,Jは,本件の共同器物損壊について直接には実行行為を担当しておらず,その関与は従属的であるものの,共同正犯として起訴されている上,被告人とは直接関係のない傷害致死幇助でも起訴されているのであって,本件について被告人を共犯者として引き込んだとしても,ほとんど自己の刑事責任の軽減にはならないと考えられるなど,Jが被告人に不利な虚偽の供述をする動機が認められない上,その供述内容も具体的かつ合理的であって迫真性が認められ,その供述の信用性は非常に高いと言うべきである。 この点につき,弁護人は,Jの供述内容は,被告人との共謀を否定する旨のI及びHの供述と矛盾し,信用できない旨主張する。 しかし,本件の共謀について,Hは,Iから携帯電話に電話が掛かってきたので,Iに対して,Eに嫌がらせに行こうと誘ったところ,Iは少し考えて承諾した旨供述しているのに対し,Iは,いったんはHに電話を掛けた記憶はない旨供述しておきながら,捜査官からIの携帯電話の通話記録を見せられると,電話を掛けたことは思い出したが,トラックを壊しに行くという話をした記憶はない旨供述を変遷させているのであって,Iの供述は,本件の核心部分である共謀関係の成立について,同じく共謀関係を否定するHの供述と食い違っている。また,Hの供述も,被告人の舎弟分であったJとIを使って,被告人とトラブルになっていたEに嫌がらせをしに行くに際して,その出発の直前,居酒屋からIのアパートに戻って 否定するHの供述と食い違っている。また,Hの供述も,被告人の舎弟分であったJとIを使って,被告人とトラブルになっていたEに嫌がらせをしに行くに際して,その出発の直前,居酒屋からIのアパートに戻ってくる車中で,被告人がHと一緒にいたにもかかわらず,被告人に何らの相談もしないまま,独断で行動したというものであって,その内容は極めて不合理である。そして,I及びHは,被告人が共謀を自認している判示第3の共同器物損壊についてさえ,客観的証拠や関係者供述に反する明らかに不合理な弁解を弄してまで,被告人の関与を否定するなど,不当に被告人をかばおうとする供述態度に終始していることや,I及びHと被告人との立場関係などによれば,I及びHには,あえて虚偽の供述をしてまでも被告人をかばう動機があるばかりでなく,被告人との共謀を否定しても自己の刑事責任に消長を来すわけではないことなどにかんがみれば,被告人との共謀を否定するI及びHの供述は,到底信用できるものではない。 また,弁護人は,Iのアパート前でのやり取り等についてJが供述する内容は,証人Nの供述と矛盾し,信用できない旨主張するが,Nは,捜査段階では,当公判廷での証言と全く異なる供述をしていたことがその証言自体から認められるところ,その供述変遷の理由についての弁解は明らかに不自然かつ不合理であって,到底信用できず,参酌するに値しない。 (2) 一方,被告人は,Eに対する嫌がらせは1回で十分であると考えており,周囲の者にもそのように話していたこと,自分の運転する自動車にHを乗せて居酒屋からIのアパートに戻ったが,Hは,アパートの少し手前で自動車を降りたこと,被告人が子供を自動車に乗せてIのアパートを出発するときには,Jの自動車もIのアパートに戻っていたと思うが,JやIと話をしたことはないことなどを供 たが,Hは,アパートの少し手前で自動車を降りたこと,被告人が子供を自動車に乗せてIのアパートを出発するときには,Jの自動車もIのアパートに戻っていたと思うが,JやIと話をしたことはないことなどを供述する。しかしながら,Iのアパートの少し手前でHが自動車から降りたという点については,その内容自体が不自然であるばかりでなく,被告人との共謀を頑強に否認しているHでさえ,被告人が自動車に子供を乗せて帰った後にJの自動車に乗ったなどと,被告人の供述と相容れない供述をしていることに照らしても,この点についての被告人の供述は虚偽であることが明らかであり,また,Hらが,被告人の立場を不利にするかもしれないのに,被告人の意向を無視してまで,被告人の舎弟分であるIやJを使って,Eに嫌がらせに行くことも通常では考えられないことに加えて,被告人の供述に不合理な変遷が多数存在することも併せ考えれば,被告人の供述は到底信用できるものではない。 (3) 以上に検討したところにより信用できるJの供述によれば,被告人が,判示第3の嫌がらせをしたにもかかわらず,Fが被告人の要求に応じる気配がなかったことから,今度は外見上も分かるようにダンプカーや重機等を壊そうと考え,Hらに指示して,判示第4の犯行を実行させたものと認められる。 (法令の適用)(省略)(量刑の理由)本件は,被告人が,暴力団の威勢を背景に,解体業者2業者に対してあいさつ料の支払を要求したが,いずれもその目的を果たすことができず,更にそのうちの1業者に対して,報復のため,2度にわたって,自身の友人や舎弟らとともに,あるいはこれらの者に指示して,その業務用のダンプカーなどを損壊したという恐喝未遂及び共同器物損壊の事案である。 まず,2件の恐喝未遂について見るに,その動機は,暴力団の資金集めであるか自 もに,あるいはこれらの者に指示して,その業務用のダンプカーなどを損壊したという恐喝未遂及び共同器物損壊の事案である。 まず,2件の恐喝未遂について見るに,その動機は,暴力団の資金集めであるか自己の金銭欲によるものであるかは明らかではないものの,いずれにせよ,自己中心的な動機であって,酌量の余地はない。 また,被告人は,本件各現場周辺を縄張として,同種の恐喝を組織的に行っているとの風評の強い暴力団の組員として,その暴力団の威勢を示し,解体業者やその家族,従業員に対して組織的に危害を加えることを暗に示して金員を要求しているのであり,その態様は非常に悪質である。 次に,共同器物損壊2件について見るに,被告人は,自身の不当な金銭要求を拒絶されたことから,暴力団組員としてのめんつを潰されたなどと逆恨みするとともに,暴力団の威勢を示し,被害者を屈服させようと考えて行ったものであって,その暴力団特有の論理に基づく身勝手な動機には酌量の余地はみじんもない。 また,判示第3の共同器物損壊は,夜陰に紛れて,ダンプカーの燃料タンクに密かに砂糖などを混入してエンジンを焼き付かせるという陰湿な犯行であり,判示第4の共同器物損壊は,手当たり次第にダンプカーの燃料タンクに穴を開けるなどしただけでなく,持ち込んだガソリンを使ってダンプカーなどに放火することまで考えていたという破壊的かつ暴力的な犯行であって,いずれもその態様は悪質である。 そして,被告人は,これら2件の共同器物損壊の首謀者の地位にあったことは明らかであって,その責任は重大であるばかりでなく,いずれの犯行においても,実際の犯行は自身の友人や舎弟らに行わせ,自身は責任追及を免れようとしていたものであって,その態度は卑劣と言うほかない。 さらに,これらの犯行により,直接損害だけでも合計で約90万円と においても,実際の犯行は自身の友人や舎弟らに行わせ,自身は責任追及を免れようとしていたものであって,その態度は卑劣と言うほかない。 さらに,これらの犯行により,直接損害だけでも合計で約90万円という多額の損害が生じ,営業用のダンプカーなどを損壊されたことによる間接損害を含めると損害額は膨大な額に上るのであって,その結果も重大である。そして,これらの暴力団特有の論理に基づく粗暴で悪質な犯行が,結果的には,事務所で夜番に当たっていた経営者の長男に対する殺人事件にまで発展しているのであって,その関係者や周辺住民に与えた不安や恐怖には甚大なものがあり,その社会的影響も無視することはできない。 にもかかわらず,被告人は,被害者に対して,被害弁償を行おうとしないだけでなく,謝罪さえ拒否しているのであって,被害者の処罰感情が峻烈であるのも当然と言うべきである。 そして,被告人は,捜査段階から,自己の責任を不当に免れようとして,極めて不誠実で不合理な弁解に終始しているのみならず,いまだに被害者を逆恨みしていて,全く反省の情が認められないばかりでなく,今後も暴力団組織から離脱する意思がない旨言明しているのであって,再犯のおそれは非常に強い。 以上の事情によれば,被告人の刑事責任は非常に重く,一方では,恐喝はいずれも未遂に終わっていること,被告人は若年であり,前科もないことなど,被告人のために斟酌できる事情も認められるものの,これらを最大限に考慮してもなお,被告人を主文程度の実刑に処し,矯正教育を施すことが必要不可欠であると言わざるを得ない。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑-懲役5年,押収物没収)平成14年6月7日広島地方裁判所刑事第一部裁判長裁判官山森茂生裁判官 文のとおり判決する。 (求刑-懲役5年,押収物没収)平成14年6月7日広島地方裁判所刑事第一部裁判長裁判官山森茂生裁判官髙原章裁判官寺元義人
▼ クリックして全文を表示