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昭和51(行ツ)76 損害賠償

裁判所

昭和53年8月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(行コ)14

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501 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人尾関闘士雄、同山田敏、同佐藤典子の上告理由第一及び第二について政治的団体に対する地方公共団体の補助金の支出を規整する根拠規定としては地方自治法二三二条の二以外には存しないとし、被上告人補助参加人に対する本件補助金の支出が同条にいう「公益上の必要」に基づくものであるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、採用することができない。同第三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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