昭和25(れ)1211 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は本件犯罪の情状や家庭の事情を述べて執行猶予の寛大な裁判を賜りたいと いふのであるが、

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判決文本文204 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。論旨は本件犯罪の情状や家庭の事情を述べて執行猶予の寛大な裁判を賜りたいといふのであるが、かゝる事由は上告適法の理由とならない。よつて旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官長部謹吾関与昭和二五年一一月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎

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