昭和46(オ)335 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和44(ネ)8
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判決文本文346 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人永宗明の上告理由について。原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の従業員である訴外Dにおいて原動機付自転車を運転中に惹起した事故により被上告人に加えた損害は、Dが上告会社の事業の執行について被上告人に加えた損害にあたるものとする原審の判断は正当であり、その判断の過程になんら所論の違法はない。論旨は、独自の見解によつて原判決の判断を非難するにすぎないもので、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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