昭和44(あ)2435 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違 反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件

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判決文本文623 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違 反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でなく、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  同第三点は、憲法三二条、三七条違反をいうが、被告人が刑訴法四〇条に準拠し て書類、証拠物の閲覧謄写ができず、また、同法三八八条により控訴審では弁論能 力を制限されているとしても、これらは立法政策の問題であつて、右各規定が憲法 三二条、三七条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ) 第一七一号同二三年五月五日大法廷判決刑集二巻五号四四七頁、昭和二三年(れ) 第二八一号同二五年二月一日大法廷判決刑集四巻二号八八頁、昭和二三年(れ)第 五一二号同二四年三月二三日大法廷判決刑集三巻三号三五二頁)の趣旨に徴して明 らかであるから、論旨は理由がない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四五年九月二四日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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