昭和32(ク)165 不動産競売事件の競落許可決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和32(ラク)122
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文515 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違憲をいうが、所論第一点の実質は、結局、原審が抗告期間の伸長を許さなかつたのは民訴法に違背する旨の単なる法令違反の主張に帰著し、同条所定の場合に当らないと認められる。また所論第二点は、かりに民訴規則が抗告期間の伸長を許さない趣旨だとすれば、右規則は民訴法の委任の範囲を逸脱し違憲であるとしてこの決定を攻撃するが、しかし、原審は、なんら民訴規則自体が所論の如き趣旨まで定めた規定であると解した形跡はないから、所論は、ひつきよう原判示に副わない仮定の事実を基礎とする主張にすぎず、違憲の主張としては、前提を欠くものというべきである。よつて、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三二年九月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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