昭和53(オ)1281 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和54年9月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)609
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【DRY-RUN】主    文      上告人の請求中、姫路簡易裁判所が同裁判所昭和四九年(ロ)第八九七 号支払命令申立事件についてした仮執行宣言付支払命令のうち金一五〇万円及びこ れに対する昭和四九年七月三一日から

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判決文本文2,300 文字)

主    文      上告人の請求中、姫路簡易裁判所が同裁判所昭和四九年(ロ)第八九七 号支払命令申立事件についてした仮執行宣言付支払命令のうち金一五〇万円及びこ れに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで年六分の割合による金員の支払 を命じた部分の認可を求める部分につき、原判決を破棄し、右部分につき本件を大 阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人辻武夫の上告理由について  本件において被上告人が抗弁として主張するところは、被上告人は、訴外株式会 社D工機から同会社に対する一五〇万円の売掛代金の支払方法として振出を受けた 本件手形の金額が誤つて一五〇〇万円と表示されていたのにこのことに気づかず、 これを金額一五〇万円の手形であると誤信して訴外Eに裏書したもので、右裏書は 錯誤に基づくものというべく、上告人は、この事実を知りながら更に右訴外人から 裏書を受けた悪意の取得者であるから、被上告人は上告人に対し、右裏書の錯誤に よる無効を主張することができる、というのである。そして、原審は、被上告人の 右主張のとおりの事実を認定したうえ、その抗弁を採用し、本件手形金一五〇〇万 円及びこれに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで年六分の割合による遅 延損害金の支払を求める上告人の請求をすべて排斥している。  ところで、手形の裏書は、裏書人が手形であることを認識してその裏書人欄に署 名又は記名捺印した以上、裏書としては有効に成立するのであつて、裏書人は、錯 誤その他の事情によつて手形債務負担の具体的な意思がなかつた場合でも、手形の 記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、右手形債務負担の意 思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係においては、裏書 人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するの 償還義務の負担を免れることはできないが、右手形債務負担の意 思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係においては、裏書 人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であ - 1 - り、被上告人の前記主張も、右のような趣旨に帰着するものと解される。そこで、被 上告人は、錯誤によつて手形債務負担の意思がなかつたことを理由にして本件手形 金全部の償還義務の履行を拒むことができるかどうかであるが、前記のように、被 上告人が金額一五〇〇万円の本件手形を金額一五〇万円の手形と誤信して裏書した ものであるとすれば、被上告人には、本件手形金のうち一五〇万円を超える部分に ついては手形債務負担の意思がなかつたとしても、一五〇万円以下の部分について は必ずしも手形債務負担の意思がなかつたとはいえず、しかも、本来金銭債務はそ の性質上可分なものであるから、少なくとも裏書に伴う債務負担に関する限り、本 件手形の裏書についての被上告人の錯誤は、本件手形金のうち一五〇万円を超える 部分についてのみ存し、その余の部分については錯誤はなかつたものと解する余地 があり、そうとすれば、特段の事情のない限り、被上告人が悪意の取得者に対する 関係で錯誤を理由にして本件手形金の償還義務の履行を拒むことができるのは、本 件手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部について ではないものといわなければならない(手形の一部裏書を禁止した手形法一二条二 項の規定は、上記の解釈を妨げるものではない。)。しかるに、原審は、前記のよ うに、被上告人は金額一五〇〇万円の本件手形を金額一五〇万円の手形と誤信して 裏書をしたもので、上告人は右裏書が錯誤に基づくことを知つて更に裏書を受けた 悪意の取得者である、との事実を認定したのみで、直ちに、被上告人は、本件手形 の裏書 本件手形を金額一五〇万円の手形と誤信して 裏書をしたもので、上告人は右裏書が錯誤に基づくことを知つて更に裏書を受けた 悪意の取得者である、との事実を認定したのみで、直ちに、被上告人は、本件手形 の裏書全部が錯誤によつて無効であることを上告人に対して主張し、本件手形金の 全部について償還義務の履行を拒むことができるものと判断しているのであつて、 右判断には、手形行為の錯誤に関する法律の解釈適用を誤り、ひいて審理不尽、理 由不備の違法があるものというべく、右違法が、原判決中、姫路簡易裁判所が同裁 判所昭和四九年(ロ)第八九七号支払命令申立事件についてした仮執行宣言付支払 命令のうち一五〇万円及びこれに対する昭和四九年七月三一日から支払ずみまで年 - 2 - 六分の割合による金員の支払を命じた部分をも取り消して右部分の上告人の請求を 棄却した第一審判決を維持した部分に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨 は理由があり、原判決は右部分につき破棄を免れない。  よつて、更に審理を尽くさせるため、右部分につき本件を原審に差し戻すことと し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 3 -

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