昭和43(あ)21 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂上寿夫、同尾崎昭夫の上告趣意第一、二点について。  所論のうち、判例違反の点については、第一点所論のものは、事実

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判決文本文856 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人坂上寿夫、同尾崎昭夫の上告趣意第一、二点について。  所論のうち、判例違反の点については、第一点所論のものは、事実誤認を前提と する判例違反の主張であつて、その前提を欠き、第二点所論のものは、その引用す る判例は本件と事案を異にして不適切であり、その余の点は、単なる法令違反、事 実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない(なお、第一審判決第一 の認定事実中、被告人が譲渡所得に関して所得税を不正に免れたとの点については、 同判決によれば、被告人のいかなる所為が所得税法(昭和二九年法第五二号による 改正)六九条第一項にいう詐偽その他不正の行為に当るものであるか必ずしも明確 でないのにも拘わらず、原判決が右認定を肯認したのは、審理不尽ひいては事実誤 認の疑があるけれども、右は、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反する と認めるに足らない。)。  同第三点について。  所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らな い。  同第四点について。  所論は、単なる法令違反の主張で、適法な上告理由に当らない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四四年四月二五日      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 - 芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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