【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由は添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとお りで
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 本件上告理由は添付の別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとお りである。 第一点について。 地方自治法第三十七条は、同法第三十二条(旧町村制第二十二条)によつて無記 名投票制を採用した町村の議会の議員選挙について衆議院議員選挙法第三十九条を 準用して、何人といえども選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務のない ことを規定すると共に地方自治法第七十三条(旧町村制第三十七条)は衆議院議員 選挙法第百十六条第二項をも準用して官吏又は吏員が選挙人に対してその投票した 被選挙人の氏名の表示を求めることを禁止し、これに違反した場合の罰則を定めて いる。これらの規定の立法の趣旨は、正当な選挙人が他からなんらの掣肘を受けず に自由な意思で投票することができ、従つて選挙が公正に行われることを保障した ものであること勿論であるが、これをもつて選挙権のない者が投票した場合を除外 して規定したものと言うことはできない。けだし、議員の当選の効力を定めるに当 つて、何人が何人に対して投票したかを公表することは選挙権の有無にかかわらず 選挙投票の全般に亘つてその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反す るからである。従つて、これらの規定は選挙人として投票した者が実際に選挙権を 有したと否とを区別せずに適用されるものと解さなければならない。もつとも、法 律の他の規定からこれらの規定の適用が排除される趣旨が明かな場合(旧町村制第 三十七条及び地方自治法第七十三条によつて町村の議会の議員選挙に準用される衆 議院議員選挙法第百二十七条は選挙人でない者が投票した場合及び氏名を詐称した - 1 - りその他の詐偽の方法で投票した場合を犯罪として処罰している。これらの によつて町村の議会の議員選挙に準用される衆 議院議員選挙法第百二十七条は選挙人でない者が投票した場合及び氏名を詐称した - 1 - りその他の詐偽の方法で投票した場合を犯罪として処罰している。これらの犯罪の 捜査又は処罰にはその投票者及び被選挙人を明かにする必要があるので、前記の規 定の適用はおのずから排除される趣旨が明瞭である)はこの限りでない。しかし、 議員の当選の効力を定める手続についてはかかる規定はないのであるから、選挙権 のない者が何人に対して投票したかを証拠調べによつて明かにすることは法律の許 さないところと言わなければならない。されば論旨は理由がない。 第二点について。 上告代理人は本論旨で、原判決が町村制第三十二条の解釈適用を誤つたことを非 難しているが、原判決は明示的にも黙示的にも右の規定を適用していないのである。 町村制第三十二条はいうまでもなく選挙争訟に関する規定であつて、当選争訟に関 する規定ではない。そして、記録によつて明かなごとく、上告人は千葉県山武郡D 選挙管理委員会が上告人の当選を無効とした決定に対し被上告委員会に訴願し、被 上告委員会も上告人の訴願を理由のないものと裁決したので原裁判所に本訴を提起 し、前記D選挙管理委員会がした上告人の同村会議員当選を無効とする旨の決定を 取消すことを請求の趣旨としたのであつて、原判決も亦上告人の当選を無効と認め その請求を棄却したのであるから、本件は当選争訟として審理判決されたものであ り、従つて町村制第三十二条は黙示的にも適用されていないのである。そして、本 件のごとく、選挙権のない者のした投票の無効を主張して当選の効力を争う争訟は 当選争訟であつて選挙の効力を争う選挙争訟ではないのであるから原判決には違法 はない。されば、論旨は原判決に添わない主張であつて採用することはできない。 第三点について 主張して当選の効力を争う争訟は 当選争訟であつて選挙の効力を争う選挙争訟ではないのであるから原判決には違法 はない。されば、論旨は原判決に添わない主張であつて採用することはできない。 第三点について。 しかし、議員の当選無効の争訟において、何人が何人に対して投票したかを証明 することは法律の許さいところであることは論旨第一点について説明したとおりで あるから、原審が所論の証拠の申出を採用せずその取調べをしなかつたのは正当で - 2 - あつて原判決には所論のような違法はない。されば、本論旨も理由がない。 よつて上告は理由がないので民事訴訟法第四百一条第九十五条第八十九条を適用 して主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎 裁判官 井 上 登 裁判官 庄 野 理 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 - 3 -
▼ クリックして全文を表示