昭和36(オ)43 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士高橋方雄の上告理由第一、第二について。  原判決認定のような事

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判決文本文592 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士高橋方雄の上告理由第一、第二について。  原判決認定のような事実関係の下において本件賃貸借は借地法九条にいわゆる臨 時設備其の他一時使用のため借地権を設定したること明なる場合に該当するものと した原審の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。そして右のような場合、 所論のような権利金の授受があり、且つ、賃料の増額があつたとしても、右判断に 消長がないものと解すべきである。所論判例は本件に適切ではない。所論る述する ところは、ひつきよう叙上に反する独自の所見に外ならないものであつて、採るを 得ない。  同第三について。  所論はすべて、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実認定への非難でしかな く、上告適法の理由として採用の限りではない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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