裁判所
昭和52年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和50(あ)2237
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右の者に対する詐欺被告事件(昭和五〇年(あ)第二二三七号)について、昭和五二年三月一一日当裁判所がした上告棄却決定に対し、申立人から上訴権回復の請求及び異議の申立があつたが、右上告棄却決定に対する上訴権回復請求及び異議の申立については、すでに同年四月八日これを却下する旨の決定があるので、再度の本件各申立はいずれも不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。主文 本件上訴権の回復請求及び異議の申立を、いずれも棄却する。昭和五二年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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