昭和25(オ)222 代金返還並損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告会社代表者Dの上告理由について。  原判決は昭和二五年五月一一日開廷された

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判決文本文964 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告会社代表者Dの上告理由について。 原判決は昭和二五年五月一一日開廷された第七回口頭弁論期日において、上告人(控訴人)及びその訴訟代理人不出頭のまま相手方訴訟代理人が弁論をなし弁論終結の上その口頭弁論の結果に基ずいて言渡されたものである。記録によれば、上告人側は昭和二四年一〇月二二日の第一回口頭弁論期日に対し上告会社代表取締役Dの疾病(僧帽弁閉鎖不全症)を理由として延期申請をなし許可されて以来、第五回口頭弁論期日が職権で延期された外、昭和二五年四月一一日の第六回口頭弁論期日に至るまですべて同一理由で各期日の延期が申請され、いずれも裁判所により許容されてきたのであるが、前示第七回口頭弁論期日については、昭和二五年四月一四日上告会社代表者Dに対し適法に該期日の通知が送達せられていたにも拘らず、上告人側は別段延期を求めることもなく出頭しなかつたものであることが認められる。 それ故原審が上告人側不出頭のまま相手方訴訟代理人に弁論を命じその口頭弁論の結果に基ずいて判決をしたからとて、原判決に所論のような違法があるとはいい得ないこと勿論である。この点に関する論旨は採用に値しない。また、原審の認定した事実はその挙示する証拠を綜合すれば、これを肯認するに難くないのであつて、論旨はこの適法になされた原審の事実認定を非難する点もあるが、かかる事実誤認の主張は、上告適法の理由に当らない。なお上告人は当審において原審の事実認定に副わない事実を前提として被上告人に対し残代金三一万円の未払があると主張し、その即時支払を命ずる判決を当裁判所に求めている点もあるが、法律審である当審に対し新らたにかかる請求をなし得ないものであることは多言を要しないと して被上告人に対し残代金三一万円の未払があると主張し、その即時支払を命ずる判決を当裁判所に求めている点もあるが、法律審である当審に対し新らたにかかる請求をなし得ないものであることは多言を要しないところで- 1 -ある。論旨はすべて採ることを得ない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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