平成26(行コ)69 道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第420号)

裁判年月日・裁判所
平成26年6月11日 東京高等裁判所 公物・公企業など
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判決文本文1,690 文字)

- 1 -平成26年6月11日判決言渡平成26年(行コ)第69号道路附属物損傷に伴う費用負担命令取消請求控訴事件 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実 及び理由 (前注)略称は,原判決の例による。 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 東北地方整備局長が道路法58条1項に基づいて平成21年3月27日付けで控訴人に対してした費用負担命令(本件費用負担命令1)を取り消す。 3 東北地方整備局長が道路法58条1項に基づいて平成21年9月30日付けで控訴人に対してした費用負担命令(本件費用負担命令2)を取り消す。 第2 事案の概要本件は,一般国道6号の歩道橋損傷事故について,東北地方整備局長が,事故を起こした貨物自動車運転者(A)の使用者である控訴人に対してした道路法58条1項に基づく本件各費用負担命令について,控訴人がその取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。 前提事実及び争点とこれに対する当事者の主張は,原判決の事実及び理由の第2の1から4までに記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の事実及び理由の第3に記載のとおりであるから,これを引用する。 2 原判決29頁19行目の末尾に「道路は不特定多数の公衆の利用に供される重要な公共用物であって,道路が毀損された場合には,修理その他の機能回復の迅- 2 -速な実現が必要であり,修理その他の機能回復に必要な費用の額が控訴人の主張に係 特定多数の公衆の利用に供される重要な公共用物であって,道路が毀損された場合には,修理その他の機能回復の迅- 2 -速な実現が必要であり,修理その他の機能回復に必要な費用の額が控訴人の主張に係る道路の現存価値の額を上回る場合であっても,機能回復に必要な費用を速やかに支出して道路の機能回復を実現することが,公共の福祉の観点からは強く求められる。そうすると,機能回復費用額が道路の現存価値額を上回る場合であっても,速やかに,機能回復費用額を確保した上でこれを支出し,道路の機能回復を速やかに実現する必要がある。他方,道路の管理に要する費用支出のうち事前に道路管理者に予期できないもの(他の行為により必要を生じた道路工事の費用など)は,国や地方公共団体においてあらかじめ適正額を予算化しておくことが容易でなく,原因者に対する工事施工命令(道路法22条)又は費用負担命令(同法58条)の制度がないと仮定した場合には,競合する様々な道路管理工事の優先劣後の調整をしながら予算の確保と執行をしなければならず,道路の機能回復の実現が遅延して,公共の利益に反する事態が生じることになる。以上によれば,機能回復費用額が道路の現存価値額を上回る場合であっても,原因者には機能回復費用額を負担させて速やかな道路の機能回復の実現をすることには合理性があるというべきである。」を加える。 3 原判決35頁14行目から同18行目までを「(2) 控訴人は,前記認定事実と異なる事実を主張し,被控訴人提出に係る乙号証の信用性を論難する。しかしながら,控訴人による乙号証の論難は推測の域を出ないものが多く,前記認定事実をくつがえすに足りるものではない。また,控訴人提出の証拠(甲7ないし9)も前記認定事実を左右するに足りず,他に前記認定事実をくつがえすに足りる証拠はない。」に改める。 ないものが多く,前記認定事実をくつがえすに足りるものではない。また,控訴人提出の証拠(甲7ないし9)も前記認定事実を左右するに足りず,他に前記認定事実をくつがえすに足りる証拠はない。」に改める。 4 よって,原判決は正当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第20民事部 - 3 -裁判長裁判官坂井満 裁判官野山宏 裁判官内田博久

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