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昭和42(オ)608 詐害行為取消請求

裁判所

昭和45年1月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)981

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694 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡本一太郎の上告理由第一点および第三点について。論旨は、要するに、被上告人らはそれぞれ訴外D株式会社に対する売掛代金債権および貸金債権の支払のため同訴外会社から本件各約束手形の裏書譲渡を受けたものであるところ、右各債権についてはすでに消滅時効が完成し裏書の原因関係が消滅しているのであり、このような場合には、振出人である訴外E株式会社に対しても被上告人らが本件約束手形上の権利を行使することは許されない旨を主張するものであるが、右原因関係上の各債権につきその債務者である訴外D株式会社において消滅時効を援用した事実は上告人の主張立証していないところであるから、上告人において右各債権の時効による消滅を直ちに主張することはできないものというべきである。したがつて、右各債権の消滅を前提にして原判決の違法をいう論旨は、この点においてすでに失当であつて、採用することができない。同第二点について。被上告人らが訴外D株式会社に対する債権を放棄したものとは認められない旨の原判決の認定・判断は、挙示の証拠に照らして肯認することができ、右認定・判断に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎 草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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