昭和28(あ)2268 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は判例違反、憲法違反をいうけれど、本件では最初の第一審判 決も差戻後の第一審判決も共に控訴審で破棄されて

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は判例違反、憲法違反をいうけれど、本件では最初の第一審判決も差戻後の第一審判決も共に控訴審で破棄されているので所論の未決勾留日数は刑訴四九五条により法律上当然に本刑に通算されるのであるから、原判決が該未決勾留の通算をしなかつたことを前提とする所論は、既にその前提において採るを得ない。その余の論旨は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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