昭和35(オ)159 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年8月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人矢代操の上告理由第一点について。  所論甲第五号証の一をもつて直ち

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判決文本文489 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人矢代操の上告理由第一点について。 所論甲第五号証の一をもつて直ちに被控訴(被上告)会社が訴外D株式会社の営業に因つて生じた債務を引き受けた旨を表示したと解しえない旨の原審の認定判断は正当であつて、右甲号証中に所論「業務全般を引き継いだ」旨の記載があるからといつて、所論のように、常にこれをもつて営業上の債務の引受をした趣旨に解しなければならないものではない(昭和三六年一〇月一三日当裁判所第二小法廷言渡判決、民集一五巻九号二三二〇頁参照)。所論は、独自の見解に立つものであつて、採用しえない。 同第二点について。 上告人は原審において所論「期限付若くは解除条件付譲渡契約またはそれらの予約」がなされたとの事実を主張しておらず、裁判所は所論のような釈明義務を負うものではないから、所論は採用するに足らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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