昭和25(オ)320 区会議員当選確認

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士今井甚之烝の上告理由第一点について。  しかし原審において所

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判決文本文1,454 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士今井甚之烝の上告理由第一点について。 しかし原審において所論の点につき当事者間に争がなかつたことは昭和二五年六月二九日の原審口頭弁論調書の記載(記録八四丁)によつて明らかであるのみならず、選挙権行使の前提たる選挙人名簿登録の要件としての選舉人居住期間を算定する基準を選挙人名簿調製の期日におくか選挙の日におくかは法律解釈の問題であつて事実認定の問題ではないから裁判所は右居住期間の起算日については当事者の主張に拘束せられることなくこれを判断し得るものである。従つて論旨は採用できない。 同第二点について。 昭和二二年四月三〇日執行された東京都北区会議員選挙が当時施行中の東京都制に基いて行われたものであり、同法によれば選挙権者の資格要件の一つとして住居期間の定めがあり東京都に六月以来居住することを要するのであるが本件臨時補充選挙人名簿調製にあたり右居住期間を算定する基準を選挙人名簿調製期日におくか選挙の日におくかによつてその起算日を異にする結果となるのである。原判決は本件選挙人名簿の調製期日たる昭和二二年三月二三日を基準とする見解の下に本件選挙においては昭和二一年九月二三日以来東京都に居住することを要するものとしたのである。これに反し論旨は本件選挙の日即ち昭和二二年四月三〇日を基準すべきものであるからその日から遡つて六月即ち昭和二一年一〇月三一日以来東京都に居住する者は有資格者であると主張するのである。しかし選挙人名簿調製期日はその日に選挙權があるかないかを判断する標準とすべき日を定める必要からこれを定め- 1 -るものであるから特に反対の明文のない限り、選挙権の要件たる六月の居住期間もその日を基準と 人名簿調製期日はその日に選挙權があるかないかを判断する標準とすべき日を定める必要からこれを定め- 1 -るものであるから特に反対の明文のない限り、選挙権の要件たる六月の居住期間もその日を基準として計算すべきものと解するのが正当である。もつともその後昭和二二年一二月法律第一六九号(地方自治法の一部を改正する法律によつて補充選挙人名簿について住居要件、年令は選挙の日によつて算定すべき趣旨に改正されたものであるが(地方自治法二六条三項)本件選挙は右改正前の選挙であるから論旨はその理由がない。 同第三点について。 しかし無資格者その他による無効投票が他の有効投票中に混入されたときは、それら無効投票を各当選人の得票から差し引いてみて最高位落選者より下位になる者はこれを当選人と定めることができないことは当裁判所の判例(昭和二三年(オ)第九八号同年一二月一八日第二小法廷判決判例集二巻一四号参照)とするところであるから原判決が所論摘録のように判断したことは正当で論旨は理由がない。 同第四点について。 原裁決が本件をもつて選挙無効の問題として本件選挙を無効とした点は違法であるが原裁決は結果において上告人等三名の右選挙における当選を無効なりとするものであるからかかる場合には原裁決を取り消す必要はないそれゆえ右と同趣旨に出でた原判決は正当であつて論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、八九条、九五条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎

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