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昭和26(れ)429 業務上横領

裁判所

昭和26年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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291 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小倉金吾の上告趣意(後記)一、は、判例違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。同二及び弁護人平岡義雄、同佐藤重一、同位田亮次の上告趣意(後記)は、いずれも同四〇五条に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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